○普通財産貸付事務処理要領

昭和63年8月10日

訓令甲第17号

この要領は、普通財産の有償貸付けに関する基本的な事項を定め、もつて貸付事務の合理化及び処理促進を図ることを目的とする。

第1 土地及び建物の貸付料

1 貸付料(A)

(1) 適用範囲

ア 昭和47年度以前から貸し付けているもの

イ 占使用の開始が昭和47年度以前である契約未済財産で、既に貸し付けているもの及び今後貸付けに移行するもの

(2) 基準貸付料の算定

次の算式により算定した額をもつて基準貸付料年額とする。

ア 土地

(ア) 住宅用又は非営利用の場合

前年分の相続税課税標準価格×100分の2

(イ) 営利用の場合

前年分の相続税課税標準価格×100分の3

イ 建物

その年度の4月1日現在の建物評価額×100分の12

2 貸付料(B)

(1) 適用範囲

ア 昭和48年度以降に新規貸付けをしたもの及び今後新規貸付けをするもの

イ 占使用の開始が昭和48年度以降である契約未済財産で、既に貸し付けているもの及び今後貸付けに移行するもの

ウ 上記1の(2)のアを適用して基準貸付料年額を算定している貸付土地で、当該土地上に所在する借受人所有の建物の増改築に伴い、貸付料の改定又は増額請求権を行使するもの

エ 上記1の(2)のアを適用して基準貸付料年額を算定している貸付土地で、当該土地の借受人の名義書換(ただし、相続(遺贈を含む。)又は将来相続人となるべき者への生前贈与のための名義書換を除く。)に伴い、貸付料の改定又は増額請求権を行使するもの

(2) 基準貸付料の算定

次の算式により算定した額をもつて基準貸付料年額とする。

ア 土地

(ア) 住宅用又は非営利用の場合

前年分の相続税課税標準価格×100分の4

(イ) 営利用の場合

前年分の相続税課税標準価格×100分の6

イ 建物

その年度の4月1日現在の建物評価額×100分の12

3 基準貸付料の算定の特例

基準貸付料の算式に定める料率により難い場合は、民間賃貸実例等の実情に照らし、市長が別に定めることができる。

第2 電柱敷地の貸付料

第3 貸付料の適用期間

土地及び建物の貸付料については、3年ごとに改定を行うものとし、第1に定める算定基準に基づき算定した貸付料年額をもつて3年間据え置くものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、据置期間を変更することができる。

第4 貸付料の納付

貸付料は、原則として毎月又は毎年度の4月に納付させるものとするが、貸付期間が6箇月以上にわたるものについては、おおむね次に掲げるところにより分割して納付させることができるものとする。

1 貸付相手方が国及び地方公共団体の場合は、原則として年1回の納付又は年2回の均等分割による納付

2 上記1以外のものについては、原則として年4回の均等分割による納付

第5 貸付料の減額

財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例(昭和39年赤穂市条例第6号)第4条の規定に該当する場合においては、基準貸付料からその5割以内を減額することができる。ただし、市長が特にこれにより難いと認めた場合においては、この限りでない。

1 この要領は、公布の日から施行し、昭和63年度分の貸付料から適用する。

2 普通財産(土地及び建物)貸付料算定基準(昭和60年赤穂市訓令甲第5号)は、廃止する。

普通財産貸付事務処理要領

昭和63年8月10日 訓令甲第17号

(昭和63年8月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和63年8月10日 訓令甲第17号