○職員退職手当基金条例

昭和39年3月31日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)に基づき、職員に支給する退職手当にあてるため職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は歳出予算をもつて定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 基金に属する現金は予算でその確実な繰りもどしの方法、期間及び利率を定めてこれを繰り替え運用することができる。

(処分)

第6条 基金は退職手当の支給にあてるためその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日までに積み立てを決定した退職手当積立金は、本条例による基金とする。

職員退職手当基金条例

昭和39年3月31日 条例第12号

(昭和39年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第12号