○旧天和耕地整理基金条例

昭和45年11月19日

条例第36号

(設置)

第1条 旧天和耕地整理事業に係る土地の処分金を積み立てるため、基金を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、旧天和耕地整理事業に係る土地の処分金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 基金は、予算でその確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、天和地区に係る公共施設事業又は公共的事業に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

旧天和耕地整理基金条例

昭和45年11月19日 条例第36号

(昭和45年11月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和45年11月19日 条例第36号