○赤穂市土地区画整理基金条例

昭和55年10月6日

条例第23号

(設置)

第1条 旧土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行した土地区画整理事業の施行地区内における公共施設及び地域振興拠点整備事業資金に充てるため、当該組合毎に土地区画整理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平13条例1・一部改正)

(基金の種類)

第2条 基金の種類は次のとおりとする。

(1) 御崎土地区画整理基金

(2) 島田土地区画整理基金

(平13条例1・平22条例29・平23条例2・一部改正)

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、当該組合の財産処分金として、赤穂市に寄付を受けた額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金毎に一般会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金毎に確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を他の会計に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、組合が施行した土地区画整理事業の施行地区内の公共施設及び地域振興拠点整備事業に要する経費に充てるため、基金毎にその全部又は一部を処分することができる。

(平13条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旧赤穂市駅北土地区画整理基金条例(昭和53年赤穂市条例第30号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例に基づく基金に属していた現金は、この条例による駅北土地区画整理基金に属するものとする。

(平成13年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、改正前の赤穂市土地区画整理基金条例による駅北土地区画整理基金及び尾崎土地区画整理基金に属する現金(運用から生ずる収益を含む。)は、施行日において赤穂市一般会計に属するものとする。

赤穂市土地区画整理基金条例

昭和55年10月6日 条例第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和55年10月6日 条例第23号
平成13年2月20日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第2号