○赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準

(趣旨)

第1条 この基準は赤穂市契約規程(昭和39年赤穂市訓令甲第3号。以下「規程」という。)第2条第3号の規定に基づき市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の定めるところによる。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加資格者」という。)の資格格付及び選定に関して必要な事項を定めるものとする。

(資格の格付)

第2条 入札参加資格者の資格格付は、建設業法(法第2条第3項の定めるところによる。)の業種別に法第27条の23の規定による経営規模その他経営に関する客観的事項の審査結果に基づき判定した数値に主観的事項について判定した数値を加え若しくは減じた総合数値に基づき、入札参加資格等級格付及び選定基準表(別表1)に掲げる等級区分に応じて等級格付をするものとする。

2 前項に定める主観的事項について判定した数値は、別に定める工事成績評定要領に基づき評定された過去2カ年間の総評点(完成した工事が2件以上あるときは、その平均値(小数点以下第1位を四捨五入した値)とし、以下「総評点」という。)を基準とし、別表3の方法により算出した数値とする。

3 第1項の適用区分は、法第3条の建設業の許可業種ごとに入札参加資格等級格付適用区分表(別表2)により決定するものとする。

(平2.3.30・一部改正)

(資格の承継)

第3条 前条の等級格付をされた者が規程第3条の各号の一に該当し、当該承継人から同条に規定する承継届が提出された場合は、その者の等級格付を承継するものとする。

(選定の基準)

第4条 入札に参加させようとする者の選定は、別表1の等級ごとに定める「発注工事金額」の対象範囲内で第2条の規定により等級格付された者の中から、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 入札参加排除又は指名停止の状況

(2) 建設業の許可の業種と当該工事の対応

(3) 建設業許可の有効期間の確認

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 当該工事に対する技術的適正

(6) 工事成績

(7) 経営内容及び信用度の状況

(8) 社会的信用度の状況

(9) 指名回数及び落札回数の状況

(10) 工事経歴

(11) 手持工事量の状況

(12) 安全管理、労働福祉の状況

(平21.3.6・一部改正)

(指名の方法)

第5条 入札参加者の指名は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第99条第2項に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登載された者の中から概ね10人を基準として指名するものとする。

2 第1回の入札で落札者がなく、再度の入札に付しても落札者がない場合においては、当該入札に参加した者は、事後の入札の指名を2回程度しないことができる。

(平9.3.31・平21.3.6・一部改正)

(等級外の者の指名)

第6条 特殊技術を要する工事、災害復旧工事、補修工事及び工事の地域性その他特別の理由があるものについては、等級外の入札参加資格者の中から指名することができるものとする。

(平9.3.31・一部改正)

(事業共同組合の特例)

第7条 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合については、第2条の総合数値の算定を次により行うものとする。

(1) 年間平均完成工事高については、当該組合及び組合員の年間平均完成工事高の和による。

(2) 自己資本額並びに職員数及び技術職員数については、当該組合及び組合員の自己資本額並びに職員数及び技術職員数のそれぞれの和による。

(3) 完成工事高経常利益率等の経営状況分析数値及び建設業の営業年数は、当該組合及び組合員の完成工事高経常利益率等の経営状況分析数値及び建設業の営業年数のそれぞれの平均値による。

(平2.3.30・平21.3.6・一部改正)

この基準は、昭和58年4月1日から施行する。

この基準は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この基準は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日)

この基準は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この基準は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日)

(施行期日)

1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準により募集情報を公告したものに係る入札については、なお従前の例による。

(平成24年2月17日)

1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準により公告又は指名通知したものに係る入札については、なお従前の例による。

(平成27年2月23日)

1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準により公告又は指名通知したものに係る入札については、なお従前の例による。

(平成28年5月10日)

この基準は、平成28年6月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(平27.2.23・全改)

入札参加資格等級格付及び選定基準表

千円

画像

別表2

(平27.2.23・全改、平28.5.10・一部改正)

入札参加資格等級格付適用区分表

区分

建設業の許可業種(略号)

一般土木工事

土・と・石・鋼・しゆ・井・水・解

アスファルト舗装工事

造園工事

建築一式工事

建・大・左・屋・夕・筋・板・が・塗・防・内・機・絶・通・具・消・清

電気工事

管工事

別表3

(平2年3月30日・一部改正)

区分

総評点

増減する数値

過去2ヵ年間の総評点

66点以上

65点を控除した数値に5を乗じて得た数値

60点以上66点未満

0

60点未満

60点を控除した数値に5を乗じて得た数値

該当の評定がない場合

 

0

備考 過去2ヵ年間の総評点については、規程第2条の2第1項による定期の一般競争入札の申請をする年の1月1日の直前の2年とする。

赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準

 種別なし

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成21年3月6日 種別なし
平成24年2月17日 種別なし
平成27年2月23日 種別なし
平成28年5月10日 種別なし