○赤穂市税条例施行規則

昭和40年11月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号。以下「条例」という。)第6条の規定により条例の施行、その他賦課徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の送達)

第2条 納税通知書その他書類は郵便により送達する。

2 前項により送達したときは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条第5項の規定により必要な事項を記録しておかなければならない。

(平5規則28・一部改正)

(徴収猶予等の手続き)

第3条 法第15条の規定による徴収の猶予又は期間の延長を申請しようとするものは、市税の徴収猶予(猶予期間延長)申請書正副各1通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の徴収を猶予し、又は期間の延長を認めたときは、その旨を申請書の副本に記載し、申請者に交付するものとする。徴収の猶予又は期間の延長を認めないときもまた同様とする。

第4条 削除

(昭59規則7)

(滞納に係る市税等の払込み)

第5条 滞納に係る市税、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費は、納付書で納付しなければならない。ただし、前に交付した納税通知書又は納付書をもつてこれに代えることができる。

(納付又は納入の委託のために提供できる有価証券の指定)

第6条 法第16条の2の市長が定める有価証券とは、次の各号に該当する小切手、約束手形及びかわせ手形とする。

(1) 券面金額が納付又は納入の金額を超えないもの

(2) 支払人又は支払場所が銀行又は銀行以外の金融機関(市が再委託銀行を通じて取りたてることができる金融機関に限る。)になつているもの

(納付又は納入の委託の取扱い)

第7条 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により委託を受けたときは、納付又は納入受託証書を委託者に交付しなければならない。

2 徴税吏員は、法第16条の2第1項の委託を受けたときにおいて、必要があると認めたときは、金融機関に再委託ができる。

3 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定により提供を受けた有価証券の取りたてによつて市税にかかる徴収金の納付又は納入を完了したときは、当該徴収金の領収書を委託者に送付しなければならない。

4 徴税吏員は、前項の有価証券の取りたてができないときは、委託者に対し文書をもつてその旨通知するとともに、当該有価証券を返還するものとする。

5 前2項の規定により徴税吏員が領収書を送付し、又は通知をしたときは、既に交付された受託証書は、以後その効力を失う。この場合において徴税吏員は、当該受託証書の返還を求めるものとする。

(受託徴収金の取扱い)

第8条 法第20条の4の規定により他の市町村より徴収金の徴収の嘱託を受けた場合においては、期限を指定して納税義務者に催告書を発するものとする。

2 前項の徴収金を納付する場合においては、納付書(歳入歳出外)で納付しなければならない。

(申請、届け出及び申告の方法)

第9条 申請、届け出及び申告は、文書をもつてしなければならない。

(納税証明書の交付)

第10条 条例第18条の4に規定する納税証明書は、使用目的の異なるごとに作成しなければならない。

(過料処分の決定)

第11条 市長は、過料を科する必要があると認めたときは、これを決定してその要領を違反者に通告しなければならない。

(特別徴収税額のあんぶん)

第12条 条例第44条第2項の規定による特別徴収税額の額は、それぞれ特別徴収義務者が特別徴収をする年度中に支払うべき給与の額にあんぶんした額とする。

(給与所得者に対する市民税で、特別徴収の方法によらないもの)

第13条 次の各号に掲げる者に対する市民税は、普通徴収の方法によつて徴収する。

(1) 常時航海に従事する船員

(2) 前号のほか、日雇労務者その他のもので特別徴収が著しく困難である者

(平6規則12・一部改正)

(市民税の減免)

第14条 条例第50条第1項の規定による市民税の減免は同条の規定によるもののほか、次の各号に定めるところにより事由発生の日以後に到来する納期に係る税額を当該各号に定める割合により減免する。

(1) 前年中に給与所得を有していた者が失業し、当該失業した日から引き続き3カ月以上職のない者又は前年中に事業所得を有していた者が廃業し、当該廃業した日から引き続き3カ月以上職のない者で、当該年分の合計所得見込金額が前年の合計所得金額の5割以下に減少すると認められる者

 前年の合計所得金額が300万円以下のとき 所得割の5割

 前年の合計所得金額が300万円を超え600万円以下のとき 所得割の2割

(2) 相続人が納税義務者の生前の事業を承継せず、かつ、納税義務者の遺産の価格が相続税における基礎控除額の2分の1以下の額である者

 相続人の前年の合計所得金額が300万円以下のとき 所得割の5割

 相続人の前年の合計所得金額が300万円を超え600万円以下のとき 所得割の2割

(3) 家屋、家財若しくは商品について災害を受け、損害の程度(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)が10分の3以上の者

損害程度

合計所得金額

所得割の軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

ア 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき

2分の1

全部

イ 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

ウ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(4) 生活が著しく困難なため、私人の扶助を受けている者で当該年の総収入見込額が150万円(控除対象配偶者及び扶養親族を有する者(以下「控除対象配偶者等を有する者」という。)にあつては150万円にその者の法第314条の2第1項第10号及び第11号に規定する控除額(以下「法に規定する控除額」という。)をそれぞれ加算した額)以下の者 均等割の全額

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。) 法人市民税の全額

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 均等割の全額

(平6規則22・全改、平7規則2・平29規則20・一部改正)

(固定資産税の減免)

第14条の2 条例第65条第1項の規定による固定資産税の減免は同条の規定によるもののほか、次の各号に定めるところにより事由発生の日以後に到来する納期に係る税額を当該各号に定める割合により減免する。

(1) 生活が著しく困難なため、生活保護法の適用者に準ずる者で、自己の居住の用に供する固定資産 5割

(2) 災害等により滅失又は価値が減じた場合には次表の左欄に掲げる損害の程度に応じて同表の右欄に定める割合

損害の程度

減免割合

8割以上

10割

6割以上8割未満

8割

4割以上6割未満

6割

2割以上4割未満

4割

(3) 地域の集会所用地又は建物、善意の駐車場、その他公共の用に供するため無償で貸与し、使用収益することができない土地又は建物 10割

(4) 地縁団体が所有し、かつ、使用する地域の集会所用地又は建物 10割

(5) 相続税において物納が許可された土地又は建物 10割

(6) 公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地については法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地を除く。) 3分の2

(平6規則22・追加、平7規則2・平17規則7・平21規則19・平24規則36・一部改正)

(軽自動車税の減免)

第14条の3 条例第83条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、次に掲げる者とし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより知的障害者として療育手帳の交付を受けている者で当該療育手帳に障害の程度が重度又は中度と記載されているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にあるもの

(平6規則22・追加、平8規則2・平11規則2・平12規則55・一部改正)

(原動機付自転車の試乗標識の交付等)

第15条 原動機付自転車の販売業者で商品として試乗又は運送するために試乗標識を必要とする場合は、軽自動車の対象となる物件1台以上を所有するものに限り、申請により試乗標識1個を交付することができる。

2 試乗標識の交付を受けた者が、当該試乗標識の交付を受くべき要件を欠くこととなつたときは、直ちに当該試乗標識を返納しなければならない。

3 試乗標識は、これを譲渡し、貸付け、その他不正使用してはならない。

4 徴税吏員は、前項の違反行為を発見したときは試乗標識を押収することができる。

(標識を再交付する場合の弁償金の額)

第16条 条例第84条第4項に規定する弁償金として市長が定める額は、400円とする。

(平6規則22・全改、平24規則50・一部改正)

(特別土地保有税の減免)

第16条の2 条例第119条の2第1項第2号に規定する市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地に係るものについては、次表の左欄に掲げる損害の程度に応じて同表の右欄に定める割合を減免する。

損害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の8割以上であるとき

10割

被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満であるとき

8割

被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満であるとき

6割

被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満であるとき

4割

(平6規則22・追加)

(犯則事件の所管)

第17条 市税に関する犯則事件(以下「犯則事件」という。)の取締りについては法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、徴税吏員の中から市長が指定した者(以下「検税吏員」という。)が行う。

2 検税吏員が犯則事件に関して質問、検査領置、臨検、捜索又は差し押え(以下「調査」という。)又は証拠の収集をする場合の区域は、市の区域に限る。ただし、必要があるときは、市の区域外においても調査を行うことができる。

(平30規則18・一部改正)

(文書の様式)

第18条 条例施行のため必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届け出の様式については、別記第5号様式を法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については、別記第13号様式を政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については、別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、別記第15号様式をそれぞれ準用する。

3 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(平元規則17・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに調製済みの様式については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和41年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年4月16日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の赤穂市税条例施行規則第4条は、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。

(昭和60年3月30日条例第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の赤穂市税条例施行規則第16条並びに第40号様式及び第41号様式は、施行日前に使用した電気(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気で施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成5年3月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際すでに減免された税がある場合は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成7年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。ただし、改正後の赤穂市税条例施行規則第14条の2第1項第6号の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第55号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日規則第46号)

この規則は、平成17年6月10日から施行する。

(平成18年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度以後の年度の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、第24号様式、第25号様式、第27号様式及び第29号様式については平成19年度以後の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第56号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度以後の個人の市民税について適用する。ただし、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、第3号様式、第18号様式その1、第18号様式その2、第18号様式その3、第18号様式その4、第18号様式その5、第18号様式その6、第18号様式その7、第18号様式その8、第18号様式その9、第18号様式その10、第18号様式その11、第20号様式及び第21号様式については平成24年度以後の市税について適用し、平成23年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成24年8月20日規則第50号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年10月10日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、第3号様式、第22号様式、第24号様式その1、第25号様式その1、第27号様式、第32号様式その1、第40号様式については平成25年度以後の市税について適用し、平成24年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日規則第30号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、第24号様式その1、第25号様式その1、第27号様式、第40号様式については平成27年度以後の市税について適用し、平成26年度分までの市税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第82号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第39号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表

(平元規則17・全改、平5規則28・平12規則14・平24規則36・平24規則51・平30規則18・令5規則39・一部改正)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条第450条第470条第525条第588条第701条の5第707条

2

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

削除

削除

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(入)通知書

法第11条第1項

8

納付(入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

14

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

15

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

16

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

18

市税過誤納金還付充当通知書

法第17条、第17条の2第5項

19

市税(過年度)収入還付金、還付加算金支払調書

法第17条、第17条の2第5項

20

納税証明願

法第20条の10

21

軽自動車税納税証明書

法第20条の10

22

督足状

法第329条、第334条第371条第457条第539条第611条第701条の16第726条

23

納税管理人申告書

法第300条、第355条第527条第590条第702条の5第709条

24

市県民税税額決定・納税通知書

法第319条の2

25

市県民税税額変更・納税通知書

法第321条の2

26

市県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

法第321条の4、法第321条の6、条例第44条

27

市県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

法第321条の4、法第321条の6

28

削除

削除

29

削除

削除

30

市県民税納入書

条例第45条第52条の7

31

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

32

固定資産税都市計画税納税通知書

法第364条

33

固定資産税都市計画税賦課額変更通知書

 

34

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

法第364条

35

固定資産評価員証

法第353条第2項

36

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

37

固定資産評価額通知書

法第422条の3

38

原動機付自転車登録標

法第447条、条例第80条

39

軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)申告書

法第447条、条例第80条

40

軽自動車税納税通知書

法第446条

41

削除

 

42

原動機付自転車等標識

条例第84条

43

鉱産税納付申告書

法第522条、条例第98条

44

市県民税減免申請書

条例第50条

45

固定資産税減免申請書

条例第65条

46

新築住宅減額申請書

付則第10条の3

47

市税徴収猶予申請書

法第15条

48

延滞金減免申請書

 

49

軽自動車税減免申請書

条例第83条

(平19規則48・全改)

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(平19規則48・全改)

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(平25規則30・全改)

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第4号様式 削除

(平24規則36)

(令3規則82・全改)

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(平19規則48・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平24規則36・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平19規則48・全改、平28規則23・一部改正)

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(平19規則48・全改、平28規則23・一部改正)

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(平19規則48・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・追加)

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(平24規則36・追加)

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(平24規則36・追加)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(平24規則36・追加)

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(平24規則36・追加)

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(平19規則48・全改)

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(平19規則48・全改)

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(平24規則36・全改)

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(平27規則14・全改)

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(平26規則4・全改、平28規則23・平29規則20・令4規則9・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(平25規則30・全改、平28規則23・一部改正)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改、令4規則9・令5規則16・一部改正)

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(平26規則4・全改、平29規則20・令4規則9・一部改正)

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(平31規則3・全改、令3規則82・令4規則9・令5規則16・一部改正)

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(平26規則4・全改、平29規則20・令4規則9・一部改正)

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(平26規則4・全改、平29規則20・令4規則9・一部改正)

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(平28規則23・全改)

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(令3規則82・全改、令4規則9・令5規則16・一部改正)

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第28号様式 削除

(平24規則36)

第29号様式 削除

(令3規則82・全改)

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(平24規則36・全改、平28規則23・一部改正)

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(平26規則4・全改、平28規則23・平29規則20・令4規則9・令5規則16・一部改正)

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(平26規則4・全改、平29規則20・令4規則9・令5規則16・一部改正)

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(平24規則36・全改、平28規則23・一部改正)

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(平24規則36・全改、平28規則23・一部改正)

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(平19規則48・全改)

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(平19規則48・全改)

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(平24規則36・全改)

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第37号様式 その2 削除

(平24規則36)

(令5規則39・全改)

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(令5規則39・追加)

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(令5規則39・全改)

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(令3規則82・全改、令4規則9・令5規則16・一部改正)

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第41号様式 削除

(令5規則39・全改)

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(令5規則39・追加)

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(令5規則39・追加)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令3規則82・全改)

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(令5規則16・全改)

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(令5規則16・追加)

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赤穂市税条例施行規則

昭和40年11月1日 規則第21号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和40年11月1日 規則第21号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和42年6月1日 規則第11号
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和59年4月16日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第17号
平成5年3月30日 規則第28号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年9月1日 規則第22号
平成7年3月13日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第2号
平成11年3月29日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第14号
平成12年12月28日 規則第55号
平成17年3月25日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年6月10日 規則第46号
平成18年6月1日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第48号
平成19年9月28日 規則第56号
平成20年2月1日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第36号
平成24年8月20日 規則第50号
平成24年10月10日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第9号
平成25年12月20日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第18号
平成31年3月31日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第82号
令和4年3月28日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第16号
令和5年6月30日 規則第39号