○赤穂市手数料条例

平成12年3月31日

条例第9号

赤穂市手数料徴収条例(昭和34年赤穂市条例第194号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるものを除き、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1,400円とする。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

単位

金額

100平方メートル以下のとき

1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき

1件につき

43,000円

(10) 良質住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

単位

金額

100平方メートル以下のとき

1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき

1件につき

43,000円

(11) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(12) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(14) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(15) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

(16) 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(17) 屋外広告物許可申請手数料

広告物の区分

単位

金額

備考

はり紙・はり札

100枚につき

300円

100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。

看板並びに広告板及び広告塔によるもの

5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

1,000円

ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき

2,000円

10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき

3,000円

ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。

アーチによるもの

1基につき

4,000円

 

宣伝車

1台につき

2,000円

 

アドバルーン

1個につき

800円

 

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

 

標識利用広告物

1個につき

300円

 

車体利用広告物

1個につき

300円

 

広告幕

1枚につき

300円

 

立看板

1個につき

300円

 

のぼり・旗

1個につき

300円

 

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300円

 

(18) 住民票、戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(19) 住民票、戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(21) 印鑑登録証明手数料 1件につき 300円

(22) 成年被後見人、被保佐人、破産に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 不在籍、不登録に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) 課税に関する証明手数料 1件につき 300円

(25) 納税に関する証明手数料 1件につき 300円

(26) 固定資産税台帳登録事項に関する証明手数料 1件につき 300円

ただし、土地に係る証明にあつては、土地3筆までを1件とし、1筆を加えるごとに70円、建物に係る証明にあつては、3棟までを1件とし、1棟を加えるごとに70円を増徴する。

(27) 公簿書類の謄本、抄本の交付手数料 1件につき 300円

(28) 図面の謄本、抄本の交付手数料 1件につき 300円

ただし、複雑な図面については、実費を徴収する。

(29) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円

(30) 公簿、公文書、図面の閲覧手数料 1件につき 300円

(31) その他公簿、公文書の記載事項に基づく証明手数料 1件につき 300円

(32) 農業委員会の行う土地の現況に関する証明手数料 1件につき 800円

(33) 赤穂高山墓園使用許可書の再交付手数料 1件につき 300円

(34) 赤穂高山墓園使用許可書の書換え手数料 1件につき 300円

(35) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する場合を含む。)の規定において準用する場合を含む。)の規定による交付手数料

交付の方法

手数料の金額

行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあつては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあつては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合にあつては、用紙1枚につき10円

カラーで出力した場合にあつては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(36) 行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の規定による交付手数料

交付の方法

手数料の金額

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒で複写した場合にあつては、用紙1枚につき10円

カラーで複写した場合にあつては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒で出力した場合にあつては、用紙1枚につき10円

カラーで出力した場合にあつては、用紙1枚につき50円

ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術活用推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円

(37) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事業者の指定の申請に対する審査手数料

交付の方法

手数料の金額

指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査

(指定申請)1件につき 20,000円

(指定更新)1件につき 10,000円

指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査

(指定申請)1件につき 30,000円

(指定更新)1件につき 15,000円

指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

(指定申請)1件につき 20,000円

(指定更新)1件につき 10,000円

指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が市の区域内にある場合に限る。)に対する審査

(指定申請)1件につき 14,000円

(指定更新)1件につき 7,000円

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)指定事業者の指定の申請に対する審査

(指定申請)1件につき 14,000円

(指定更新)1件につき 7,000円

(平15条例32・平20条例30・平21条例43・平23条例17・平24条例29・平27条例33・平28条例10・平30条例4・令2条例1・令2条例26・令3条例25・一部改正)

(手数料の徴収)

第3条 同一事項の証明を2通以上請求する者又は数人を列挙して各々その者に対する証明を請求する者若しくは2種類以上の事項を同時に請求する者に対しては、1通又は1人若しくは1種類ごとに前条の手数料を徴収する。

2 奥書、認証、問合わせ等、各義のいかんを問わず、文書をもつて事実を認証するものは、前条の証明とみなし、手数料を徴収する。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、それぞれ請求の際にこれを徴収する。

2 既納の手数料は、請求事項を変更又は取り消すことがあつても、これを還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律、命令により取り扱うもの

(2) 官公署より請求のあつたとき。

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公費の援助を受けている者又は公費の援助をうけようとする者から、その必要により請求のあつたとき。

(5) 公的年金の受給権者現況届出をしようとする者から、その必要により請求のあつたとき。

(6) 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあつては、審査庁)が、同法第38条第1項の規定による交付を受ける、又は赤穂市行政不服審査会が同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人に経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるとき。

(7) 市長において特に手数料を免除する必要があると認めたもの

(平28条例10・一部改正)

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日条例第32号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成20年4月16日条例第30号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第17号)

1 この条例は、平成23年7月30日から施行する。

2 改正後の赤穂市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求を受けた事務に係る手数料について適用し、同日前に請求を受けた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(赤穂市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の赤穂市手数料条例第2条の規定は、施行日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月25日条例第33号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつて、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第25号)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

赤穂市手数料条例

平成12年3月31日 条例第9号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第9号
平成15年6月30日 条例第32号
平成20年4月16日 条例第30号
平成21年12月25日 条例第43号
平成23年6月30日 条例第17号
平成24年6月29日 条例第29号
平成27年9月25日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第4号
令和2年2月28日 条例第1号
令和2年6月30日 条例第26号
令和3年6月30日 条例第25号