○赤穂市教育委員会公印規則
昭和39年12月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会事務局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び保育所の公印について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(公印の種類)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(昭53教委規則4・全改)
(公印の保管)
第3条 公印は常に堅固な箱に納め保管しなければならない。
2 次の各号に掲げる公印は、総務課長が保管する。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
3 前項以外の公印は、学校その他の教育機関の長及び保育所長が保管する。
4 前2項に定める公印の保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任及び公印取扱者を定め公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(平28教委規則9・全改)
(登録)
第4条 総務課長は、様式第1による公印台帳を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
(昭48教委規則9・一部改正、昭53教委規則4・旧第5条繰上、平8教委規則1・一部改正)
(調整改刻又は廃止の手続き)
第5条 公印を保管する者は、公印を調整し、又は改刻しようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
2 公印を保管する者は、公印を廃止しようとするときは教育長にその旨を通知するとともに総務課長に公印台帳の登録のまつ消を受け、不用となつた公印を送付しなければならない。
(昭48教委規則9・一部改正、昭53教委規則4・旧第6条繰上、平28教委規則9・一部改正)
(告示)
第5条の2 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(平25教委規則2・追加)
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第5条の3 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によつて廃棄しなければならない。
(平25教委規則2・追加)
(使用)
第6条 公印は公文書の真実性を明確に表現するためのものであるから、その押なつにあたつては特に慎重でなければならない。
(昭53教委規則4・旧第7条繰上)
(公印の印影印刷)
第7条 一定の字句及び内容の文書を特定期間に多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
(平8教委規則1・追加)
(電子計算機による公印)
第7条の2 電子計算機を利用して事務をしようとする課の長は、様式第3により、教育長の承認を得て電子計算機に登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)をその公印として使用することができる。
2 前項の規定により、電子公印を使用する課の長は、印影の改ざん、その他不正使用がないよう電子公印を適正に使用しなければならない。
(平25教委規則2・追加)
(事故の報告)
第8条 公印を保管するものは、公印の亡失、き損、偽造等の事故があつたときは、ただちに教育長に報告しなければならない。
(昭53教委規則4・旧第8条繰上、平8教委規則1・旧第7条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月26日教委規則第6号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
付則(昭和48年8月16日教委規則第9号)
この規則は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和49年5月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和49年5月12日より施行する。
付則(昭和53年3月13日教委規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月11日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成8年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年8月31日教委規則第9号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭53教委規則4・追加、昭55教委規則1・昭59教委規則2・昭60教委規則1・平24教委規則4・平25教委規則2・平27教委規則3・一部改正)
公印の種類 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 摘要 |
赤穂市教育委員会之印 | てん書 | 方 36 | 1 |
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赤穂市教育委員会之印 | れい書 | 方 24 | 1 | |
赤穂市教育委員会之印 | れい書 | 方 24 | 1 | (電子印影用) |
赤穂市教育委員会之印 | れい書 | 方 11 | 1 | (印影印刷用) |
赤穂市教育委員会 | れい書 | 径 17 | 1 | (印影印刷用) |
赤穂市教育長之印 | れい書 | 方 18 | 1 | |
赤穂市教育長之印 | れい書 | 方 18 | 1 | (印影印刷用) |
赤穂市中央公民館之印 | れい書 | 方 21 | 1 |
|
赤穂市中央公民館長之印 | れい書 | 方 21 | 1 |
|
赤穂市民会館之印 | れい書 | 方 21 | 1 |
|
赤穂市民会館長之印 | れい書 | 方 18 | 1 |
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赤穂市立○○学校之印 | れい書又はてん書 | 方 45 | 14 |
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赤穂市立○○学校印 | てん書 | 方 45 | 1 |
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赤穂市立○○学校之印 | れい書又はてん書 | 方 21 | 14 |
|
赤穂市立○○学校印 | れい書 | 方 21 | 1 |
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赤穂市立○○学校之印 | れい書 | 12×27 | 14 |
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赤穂市立○○学校印 | れい書 | 12×27 | 1 |
|
赤穂市立○○学校長之印 | れい書又はてん書 | 方 21 | 14 |
|
赤穂市立○○学校長印 | れい書 | 方 21 | 1 |
|
赤穂市立○○幼稚園之印 | れい書又はてん書 | 方 45 | 10 |
|
赤穂市立○○幼稚園之印 | れい書又はてん書 | 方 21 | 10 |
|
赤穂市立○○幼稚園之印 | れい書 | 12×27 | 10 |
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赤穂市立○○幼稚園長之印 | れい書又はてん書 | 方21 | 10 |
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赤穂市立○○保育所長印 | れい書 | 方21 | 6 |
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赤穂市立図書館之印 | れい書 | 方 21 | 1 |
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赤穂市立図書館長之印 | れい書 | 方 21 | 1 |
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赤穂市立学校給食センター所長之印 | れい書 | 方 21 | 1 |
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様式 略