○教育長に対する事務委任規則

昭和36年8月21日

教委規則第4号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を、教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費教職員たる校長の任免、その他進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(7) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(8) 教育施設整備基本計画を決定すること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(10) 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 社会教育委員、その他法令に基づく委員を委嘱すること。

(12) 校長、教員、その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 教科書の採択に関すること。

(15) 請願、訴訟又は審査請求に関すること。

(16) 聴聞手続に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(18) 前各号のほか、特に重要と認められる事項

(昭47教委規則9・平7教委規則2・平20教委規則1・平27教委規則4・平28教委規則1・一部改正)

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

(昭39教委規則6・一部改正)

第3条 委員会は、その議決に基づき、第1条各号に掲げる事務につき教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむをえないときは、前項の規定にかかわらず、委員会の議決を経ることなく、第1条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、すみやかに委員会に報告して、その承認をうけなければならない。

第4条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行つた事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかつた場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長時間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(平27教委規則4・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 赤穂市教育委員会事務委任規則(昭和27年教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(昭和39年12月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月30日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和36年8月21日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年8月21日 教育委員会規則第4号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第6号
昭和47年6月30日 教育委員会規則第9号
平成7年1月20日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号