○文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年8月21日

教委規則第3号

第1条 この規則は、昭和35年4月1日から文書左横書き実施にあたつて、この規則施行前に公布した規則(規程及び細則を含む。以下同じ。)を左横書きに改め、必要な特別措置について定めることを目的とする。

第2条 この規則施行前に公布した規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴なう字句の変更、その他必要な措置については、文書横書きに関する特別措置条例(昭和35年赤穂市条例第27号)第2条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年8月21日 教育委員会規則第3号

(昭和36年8月21日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年8月21日 教育委員会規則第3号