○赤穂市教育委員会訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成5年3月31日

教委訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市教育委員会訓令甲で制定された規程、要綱(以下「規程等」という。)の規定に定める様式の敬称の用い方について、当該赤穂市教育委員会の規程等の特例を定めることを目的とする。

(平18教委訓令甲1・一部改正)

(敬称の特例)

第2条 規程等の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(敬称の省略)

第3条 前条の規定にかかわらず、赤穂市教育委員会及び幼稚園長を名宛人とする様式の敬称については、これを省略するものとする。

(平18教委訓令甲1・追加)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程の規定により「様」を用いることとなる現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年3月30日教委訓令甲第1号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

赤穂市教育委員会訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成18年3月30日 教育委員会訓令甲第1号