○赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
昭和39年12月1日
教委訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年赤穂市教育委員会規則第1号)第20条の規定に基づき、赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日の設定)
第2条 規則第2条の2第1項第6号の規定による休業日を定めることについての申請は、別記第1号様式によるものとする。
(平4教委訓令甲4・平12教委訓令甲3・平14教委訓令甲5・平15教委訓令甲1・一部改正)
(休業日の期日又は期間の変更)
第3条 規則第2条の2第2項の規定による休業日の期日、又は期間の変更についての申請は、別記第2号様式によるものとする。
(平12教委訓令甲3)
(振替授業)
第4条 規則第2条の2第3項の規定による休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることについての申請は、別記第3号様式によるものとする。
(平12教委訓令甲3)
(非常休業)
第5条 規則第2条の2第4項の規定による非常変災、その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかつたときの報告は、別記第4号様式によるものとする。
(平12教委訓令甲3)
(平5教委訓令甲3・旧第8条繰上、平8教委訓令甲2・一部改正)
(平5教委訓令甲3・旧第9条繰上)
(平5教委訓令甲3・旧第10条繰上)
(平5教委訓令甲3・旧第11条繰上)
(平5教委訓令甲3・旧第12条繰上)
(平13教委訓令甲1・追加)
(平5教委訓令甲3・旧第13条繰上、平13教委訓令甲1・旧第11条繰下・一部改正、平21教委訓令甲4・一部改正)
(平5教委訓令甲3・旧第14条繰上、平13教委訓令甲1・旧第12条繰下)
(平5教委訓令甲3・旧第15条繰上、平13教委訓令甲1・旧第13条繰下・一部改正)
(平4教委訓令甲4・一部改正、平5教委訓令甲3・旧第16条繰上、平13教委訓令甲1・旧第14条繰下・一部改正)
(平5教委訓令甲3・旧第17条繰上、平13教委訓令甲1・旧第15条繰下・一部改正)
付則
この施行細則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月1日教委訓令甲第1号)
この細則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委訓令甲第1号)
(施行期日等)
1 この細則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この細則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成4年7月22日教委訓令甲第4号)
この細則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成5年4月30日教委訓令甲第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年2月23日教委訓令甲第1号)
この細則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日教委訓令甲第2号)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日教委訓令甲第3号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年4月19日教委訓令甲第6号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月24日教委訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委訓令甲第5号)
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日教委訓令甲第1号)
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月20日教委訓令甲第4号)
この細則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平8教委訓令甲2・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平21教委訓令甲4・一部改正)
第5号様式 削除
(平5教委訓令甲3)
第6号様式 削除
(平5教委訓令甲3)
第7号様式 削除
(平5教委訓令甲3)
第8号様式 削除
(平5教委訓令甲3)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平12教委訓令甲6・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平8教委訓令甲2・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・平21教委訓令甲4・一部改正)
(平13教委訓令甲1・追加)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・一部改正、平13教委訓令甲1・旧第14号様式繰下・一部改正、平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・一部改正、平13教委訓令甲1・旧第15号様式繰下、平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・一部改正、平13教委訓令甲1・旧第16号様式繰下、平21教委訓令甲4・一部改正)
(平元教委訓令甲1・平5教委訓令甲3・平6教委訓令甲1・一部改正、平13教委訓令甲1・旧第17号様式繰下、平21教委訓令甲4・一部改正)