○赤穂市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和44年5月27日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市立学校給食センター設置条例(昭和44年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 教育委員会は、赤穂市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。

(1) 毎年度の給食の実施計画

(2) 生徒、児童、園児の保護者が納入すべき給食費の額を承認すること。

(3) その他給食の実施に関し必要な事項

2 教育委員会は、前項に規定する事項のうち必要なものについては条例第5条に規定する給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞くものとする。

(業務の受託)

第2条の2 赤穂市立小学校、中学校及び幼稚園に準ずるものが給食の業務を、給食センターに委託しようとするときは、委託の目的、範囲、給食人員、経費の負担、その他必要な事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は前項の申請書を受けたときは、給食センターの業務に支障がない場合において、許可することができる。ただし、必要と認めた場合においては、条件を付して許可することができるものとする。

(昭45教委規則2・追加)

(給食費の基準)

第3条 第2条第1項第2号の給食費は、賄材料費及び給食に直接必要な費用で教育長が定める費用を基準とする。

(平9教委規則1・全改)

(職員)

第4条 給食センターの職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 所長代理

(3) 事務職員

(4) 栄養士

(5) 自動車運転手

(6) 作業員

(7) 調理員

(8) その他の職員

2 前項の職員は、教育委員会が任命する。

(昭51教委規則9・令4教委規則1・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、教育長の命を受け所管の事務を所轄し、所属職員を指揮監督する。

2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 事務職員、栄養士、自動車運転手、作業員、調理員その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(昭51教委規則9・令4教委規則1・一部改正)

(業務)

第6条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び労務の管理、その他必要な事務に関すること。

(2) 献立作成、調理、衛生管理及び栄養の調査研究

(3) 調理に関すること。

(4) 配送に関すること。

(5) 赤穂市学校給食会が行う給食用物資の調達指導

(昭47教委規則2・一部改正)

(所長の専決事項)

第7条 所長の専決できる事項は次のとおりとする。ただし、異例に属する事項又は疑義のある事項については、教育長の決定又は承認を受けなければならない。

(1) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。

(2) その他赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)別表第1共通権限事項表中、課長の権限欄に定める事項に準ずる。

(昭51教委規則9・一部改正)

(業務報告)

第8条 所長は、各月における給食センターの業務の概況及び給食数を翌月5日までに教育長に報告しなければならない。

(学校給食主任)

第9条 各学校(幼稚園を含む。以下同じ。)に学校給食主任を置く。

2 学校給食主任は、給食センターとの事務連絡に努め献立及び給食指導の研究を行う。

(運営審議会)

第10条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 学校長及び幼稚園長代表

(2) 学校及び幼稚園のPTA代表

(3) 赤穂健康福祉事務所長又は同所職員

(4) 学校給食主任代表

(5) 学校保健会代表

(6) 前号までに掲げる職以外の学識経験者

(昭51教委規則3・平12教委規則10・平13教委規則5・一部改正)

(審議会委員の任期)

第11条 審議会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 審議会委員が欠けた場合において新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会組織)

第12条 審議会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長、副会長は委員の互選による。

3 会長は、必要に応じて会議を招集し、主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は教育委員会にはかつて、教育長がこれを定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和45年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月28日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年9月14日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和44年5月27日 教育委員会規則第3号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年5月27日 教育委員会規則第3号
昭和45年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和47年4月10日 教育委員会規則第2号
昭和51年4月28日 教育委員会規則第3号
昭和51年9月14日 教育委員会規則第9号
平成9年2月25日 教育委員会規則第1号
平成12年6月29日 教育委員会規則第10号
平成13年5月30日 教育委員会規則第5号
令和4年2月21日 教育委員会規則第1号