○赤穂市立学校等の目的外使用条例施行規則
昭和39年3月31日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立学校等の目的外使用条例(昭和39年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 赤穂市立学校(以下「学校」という。)の使用時間は、午前8時から午後10時までに限るものとする。ただし、特別の理由がある場合に限り延長し又は短縮することができる。
2 前項の使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するに要する時間を含むものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条ただし書きの規定により、教育委員会(以下「委員会」という。)は、次表の左欄に掲げる場合に該当すると認めるときは、所定の使用料から、それぞれ同表右欄に相当する額を減免することができる。
減免する場合 | 減免する率 |
ア 各官公庁が主催で公用又は公益のために使用するとき。 | 100分の50以上 |
イ 社会教育法第10条に規定する社会教育団体が、公益若しくはその事業を行うために使用するとき。 | 100分の100 |
ウ 社会福祉事業法第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公益若しくはその事業を行うために使用するとき。 | 100分の100 |
エ その他市内にある各種団体が公益のために使用するとき。 | 100分の50以上 |
オ その他委員会で必要と認めるとき。 | 100分の50以上 |
(使用料の還付)
第5条 条例第5条ただし書きの規定により、委員会は、次表の左欄に掲げる場合に該当するときは、既納の使用料から、それぞれ同表右欄に相当する額を還付する。
減免する場合 | 還付する率 |
ア 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。 | 100分の100 |
イ 使用者が使用の日前3日までに使用の取りやめの申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。 | 100分の90 |
ウ その他特別の理由で使用しなかつたとき。 | 100分の90 |
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は条例に定めるほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(4) 学校の運営上、支障をきたすようなことをしないこと。
(5) 使用場所の整理、原状復帰等を行う場合には、いつさい学校長の指示に従うこと。
(6) その他委員会の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第7条 使用者が学校の使用を終つたときは、すみやかに学校長に届け出て点検を受けなければならない。
(入場の承諾)
第8条 委員会及び学校長が学校の管理上必要があつて使用場所への立ち入りを求めた場合は、使用者はこれを拒むことができない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に委員会が定める。
付則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和48年8月16日教委規則第11号)
この規則は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(令和3年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(昭48教委規則11・平元教委規則9・令3教委規則1・一部改正)
(平元教委規則9・令3教委規則1・一部改正)