○赤穂市教育支援委員会規則

昭和50年9月11日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の諮問に応じ、赤穂市立学校の児童生徒の就学の適性を判定し、義務教育の円滑な実施に資するとともに、特別な教育的支援を要する児童生徒に適切な教育支援を行うため、赤穂市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平23教委規則4・平28教委規則8・一部改正)

(委員の委嘱)

第2条 委員会は、次の者をもつて構成し、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。ただし、教育委員会が必要と認める者があるときは、その者を委員とすることができる。

(1) 学校医代表

(2) 学校歯科医代表

(3) 精神科医

(4) 赤穂精華園長

(5) 赤穂特別支援学校長

(6) 小中学校長代表

(7) 保育所長代表

(8) 幼稚園長代表

(9) 小中養護教諭代表

(10) 特別支援学級担任教諭代表

(11) 児童発達支援事業管理者

(12) 教育委員会事務局職員

(令元教委規則1・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(職務)

第4条 委員は、第1条の目的を達成するため次の職務を行う。

(1) 特別な教育的支援を要する児童生徒の実態に応じて望ましい学級又は学校への入級若しくは入学の可否を判別すること。

(2) 特別な教育的支援を要する児童生徒に係る教育の啓発に関すること。

(3) その他特別な教育的支援を要する児童生徒の適正就学に関すること。

(平23教委規則4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、年2回定期に、又は委員長が必要な場合臨時にこれを招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門的事項を調査するため必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、教育委員会が委嘱する。

3 専門部会は専門的調査結果を委員会に報告する。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、特別に必要があると認めるときは、委員及び専門部会の委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年4月25日教委規則第4号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月26日教委規則第8号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第8号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和元年7月29日教委規則第1号)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和2年4月30日までの間に、第2条の規定により委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、令和2年4月30日までとする。

赤穂市教育支援委員会規則

昭和50年9月11日 教育委員会規則第4号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年9月11日 教育委員会規則第4号
昭和61年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
平成6年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年4月26日 教育委員会規則第8号
平成23年4月25日 教育委員会規則第4号
平成24年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年7月26日 教育委員会規則第8号
平成28年4月28日 教育委員会規則第8号
令和元年7月29日 教育委員会規則第1号