○赤穂市立学校物品管理規程

平成12年3月31日

教委訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)の物品の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理の機関)

第2条 教育長は、学校に属する物品を管理するものとする。

2 教育長は、必要があると認めるときは、物品の管理に関する事務を教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員に補助執行させ、もしくは学校長または園長(以下「校長等」という。)に事務を補助させることができる。

(管理事務の総括)

第3条 教育長は、学校における物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その異動及び現況を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 教育長は、物品の管理の適正を期するため、必要があると認めるときは、校長等に対し、その所管に属する物品についてその状況に関する報告を求め、教育長が指定する職員に実地調査を行わせ、その結果に基づき校長等に、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)第143条第2項に規定する分類替え又は規則第152条第1項に規定する管理換えその他必要な措置をさせるものとする。

(分類替え等の承認)

第4条 校長等は、所管に属する物品が赤穂市物品管理規程(昭和39年赤穂市訓令甲第4号。以下「規程」という。)第3条に掲げる場合は、教育長の承認を受けなければならない。

(管理換えの申し出)

第5条 教育長は、委員会の所管に属さない物品の管理換えを受けようとするときは、当該物品の所属する物品管理者と協議のうえ市長に申し出なければならない。

(物品の購入等)

第6条 学校における物品の購入又は借り入れ(以下「購入等」という。)に関する事務は、委員会事務局総務課(以下「総務課」という。)において行う。

2 前項の規定により総務課において購入する物品についての契約担当者は、市長の権限に属する事務の一部委任並びに補助執行させることに関する規則(平成9年赤穂市規則第16号)別表第2に掲げるものにあつては教育長とし、その他のものにあつては市長とする。

3 物品の検査は、契約担当者又は別に指定する委員会事務局職員が行うものとする。ただし、学校において検査することが適当と認められるものについては、校長等若しくは別に指定する学校の職員に検査を行わせることができる。

(管理の義務)

第7条 物品の管理に関する事務をおこなう職員は、物品の管理に関する法令及び規則に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

(需給計画)

第8条 校長等は、所属予算配当等及び教育課程の編成を考慮して翌月の物品需給の見積り(以下「需給計画」という。)をたて、毎月末までに支出負担行為決議書(様式第1号)を総務課に送付しなければならない。

2 校長等は、前項の需給計画以外に物品を購入する必要が生じたときは、そのつど支出負担行為決議書を総務課に送付するものとする。

(購入物品等の引き渡し)

第9条 契約担当者は、購入等により物品を取得したときは、委員会出納員において保管する必要のないものについては、ただちに当該物品を校長等に引き渡すことができる。

(物品出納簿)

第10条 校長等は、物品の受領又は交付のつど物品出納簿に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず規程第9条各号に掲げる物品については、物品出納簿の記載を省略することができる。

(物品出納簿の整理)

第11条 校長等は、物品の性質により自然消耗、はかり増しその他の理由により現在額と帳簿残高に過不足が生じた場合は、物品出納簿を整理するとともに出納員に報告しなければならない。

(物品台帳等)

第12条 校長等は、備品の引き渡しを受けたときは、ただちに備品台帳(様式第2号)に登録し、備品にその表示を付し所定の場所に保管しなければならない。

(備品の分類等)

第13条 備品台帳に登録する場合の分類は、委員会で決めた「備品分類基準」によるものとする。

(物品の修繕)

第14条 物品の修繕については、第8条の規定を準用する。

(物品の亡失または損傷の場合の手続き)

第15条 校長等は、その管理または使用にかかる物品を亡失又は損傷した場合には、すみやかに所定の手続きをもつて教育長に届け出なければならない。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

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赤穂市立学校物品管理規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第4号

(平成12年3月31日施行)