○赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和26年12月10日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、赤穂市公民館の設置及び管理に関して定めることを目的とする。

(昭39条例33・一部改正)

(設置)

第2条 公民館の位置及び名称は、別表第1による。

(昭49条例14・一部改正)

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(昭49条例14・全改)

第4条 削除

(昭49条例14)

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定める申請書を提出して教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(昭39条例33・追加、昭49条例14・一部改正)

(使用の制限)

第6条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 法律第23条の規定に反すると認めるとき。

(3) その他委員会において不適当と認めるとき。

(昭39条例33・追加)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。このため使用者に損害を生ずることがあつても委員会はその責を負わない。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他委員会において必要があると認めるとき。

(昭39条例33・追加)

(使用料)

第8条 公民館を法第20条の目的外に使用する場合には、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 使用料は前納しなければならない。

(昭39条例33・追加)

(使用料の減免)

第9条 委員会は、公用又は公益事業のため公民館を使用するときで委員会が相当の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭39条例33・追加)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更を申し出て、委員会が相当の事由があると認めたとき。

(3) 第7条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(昭39条例33・追加、平9条例52・一部改正)

(造作等の制限)

第11条 使用者は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(昭39条例33・追加)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(昭39条例33・追加)

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設の使用若しくは利用中に建物又は設備をき損又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(昭39条例33・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会規則で定める。

(昭39条例33・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年7月25日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年7月9日条例第115号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第178号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和38年5月20日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第38号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日に、現に使用の許可を受けている者は、この条例によつて許可を受けた者とみなす。

(昭和45年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第14号)

この条例の施行期日は、委員会規則で定める。

(昭和49年教委規則第5号で昭和49年5月12日から施行)

(昭和51年3月31日条例第8号)

この条例は、赤穂市教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号で昭和51年7月1日から施行)

(昭和51年6月30日条例第28号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第3号)

この条例は、赤穂市教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号で昭和52年5月3日から施行)

(昭和54年2月28日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第40号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第40号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第35号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成7年教委規則第4号で平成7年2月6日から施行)

(平成9年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第52号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

別表第1

(昭49条例14・全改、昭51条例8・昭51条例28・昭52条例3・昭54条例3・昭55条例7・昭57条例49・昭62条例16・平4条例8・平5条例8・平6条例35・平9条例23・平11条例12・平15条例10・平23条例18・一部改正)

名称

位置

赤穂市城西公民館

赤穂市上仮屋南350番地

赤穂市塩屋公民館

赤穂市古浜町64番地

赤穂市赤穂西公民館

赤穂市鷏和709番地17

赤穂市尾崎公民館

赤穂市さつき町9番地1

赤穂市御崎公民館

赤穂市朝日町1番地2

赤穂市坂越公民館

赤穂市坂越1683番地

赤穂市高雄公民館

赤穂市高雄2358番地1

赤穂市高雄公民館分館

赤穂市高雄1755番地2

赤穂市有年公民館

赤穂市東有年439番地1

赤穂市有年公民館分館

赤穂市東有年68番地

別表第2

(昭39条例33・追加、昭51条例8・昭57条例29・昭61条例40・平3条例40・平9条例52・一部改正)

使用者区分

使用料

昼間 自午前8時至午後5時

夜間 自午後5時至午後10時

昼夜間 自午前8時至午後10時

市内居住者

1,400円

2,200円

2,900円

市外居住者

2,200円

3,200円

4,300円

付記

冷暖房使用料は、当該使用区分に係る使用料の5割の額を加算する。

赤穂市公民館の設置及び管理に関する条例

昭和26年12月10日 条例第22号

(平成23年7月30日施行)