○赤穂市中央公民館条例施行規則

昭和56年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市中央公民館条例(昭和49年赤穂市条例第13号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、赤穂市中央公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 赤穂市中央公民館(以下「中央公民館」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める場合は、臨時に変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(平15教委規則6・一部改正)

(開館時間)

第3条 中央公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認める場合は変更することができる。

(公民館運営審議会)

第4条 赤穂市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応ずるほかおおむね次の事項について調査審議する。

(1) 市内の公民館の事業に関する事項

(2) 各種団体機関との連絡調整に関する事項

(3) 市内の公民館の施設設備に関する事項

(4) その他必要な事項

(平12教委規則6・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長各1名をおく。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、在任期間とする。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。

2 会議は在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は中央公民館において処理する。

(職員)

第8条 中央公民館の職員は、館長、主事その他事務職員とし、委員会が任命する。

(館長の職務)

第9条 館長は上司の命を受け中央公民館を管理運営し、所属職員を指揮監督する。

2 館長は、前項のほか必要に応じ市内の公民館に対する助言を行うとともに相互の連絡調整及び事業の推進にあたる。

(事業計画書の提出)

第10条 館長は公民館で実施すべき主要な事業について、審議会の審議を経て委員会に提出しなければならない。

2 前項に定める事業計画は、中央公民館及び市内の公民館における事業計画を総合し、調整したものでなければならない。

(事務報告)

第11条 館長は毎月次の事項について教育長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の公民館利用状況

(準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、中央公民館の管理運営に関しては、赤穂市民会館条例施行規則(昭和54年2月1日教委規則第1号)第4条から第17条までの規定を準用する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮つて教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

赤穂市中央公民館条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成15年4月1日施行)