○赤穂市文化会館条例施行規則

平成3年10月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市文化会館条例(平成3年赤穂市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則11)

第3条 削除

(平18規則11)

(使用許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により、赤穂市文化会館(以下「文化会館」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、文化会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設につき、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 大ホール、小ホール(以下「ホール」という。)及び楽屋

使用しようとする日(使用しようとする日が引き続いて2日以上にわたる場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日(舞台操作を必要とするときは14日)まで(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日とする。)の期間

(2) リハーサル室、練習室、展示室、学習室及び和室

使用日前6月に当たる日の属する月の初日から使用日前日まで(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、初日はその初日以後の休館日でない直近の日、前日はその前日以前の休館日でない直近の日とする。)の期間。ただし、前号のホールと併用して使用する場合は同号に規定する期間とする。

3 許可された事項(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)を変更しようとするときは、ホール及び楽屋については使用日前30日、その他の施設については使用日前7日までに文化会館使用変更許可申請書(様式第2号)第6条の規定により交付された許可書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 許可された事項(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を含む。)を取り消そうとするときは、直ちに文化会館使用取消届(様式第3号)第6条の規定により交付された許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平10規則19・平18規則11・一部改正)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、市長が別に定めるところによる。

(使用許可書等の交付)

第6条 市長は、第4条第1項及び第3項の規定による申請があつた場合において文化会館の使用を許可したときは、申請者に文化会館使用許可書(様式第4号)又は文化会館使用変更許可書(様式第5号)を交付する。

(使用許可証等の提示)

第7条 前条の使用許可又は変更許可を受けた者は、文化会館の使用に際しその許可書等を携帯し、文化会館を管理する職員(以下「係員」という。)の要求があつたときは、これを直ちに提示しなければならない。

(使用期間)

第8条 施設を引続いて使用する期間は、次の各号に定める期間(休館日を除く。)を超えることはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(1) ホール及び楽屋 3日間

(2) 展示室 10日間

(3) リハーサル室、練習室、学習室及び和室 2日間

ただし、前2号に規定する施設と併用して使用する場合は、同号に規定する期間とする。

2 週又は月について特定の曜日又は日を定めてする使用許可の申請は、使用日の属する月を含めて6月以上のものについては受理しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第9条 文化会館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備、練習及び原状回復に要する一切の時間を含むものとする。

(超過使用)

第10条 使用者は、使用日にやむを得ない事由により使用時間を延長し、又は繰上げ使用する必要があるときは、文化会館超過使用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において許可したときは、文化会館超過使用許可書(様式第7号)を交付する。ただし、使用時間の延長又は繰上げはそれぞれ1時間を限度とする。

(入場料の額及び付属設備等使用料)

第11条 条例別表に規定する入場料の額及び付属設備等使用料は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入場料の額 1,500円

(2) 付属設備等使用料 別表に定める額

(使用料の納付期限)

第12条 条例第10条に規定する使用料の納付期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 時間超過使用料及び付属設備等使用料は、使用の終了時まで。

(2) 前号に規定する以外の使用料は、使用許可書の交付を受けるとき。

2 第6条の規定により使用変更を許可された場合において、使用料の額に不足を生じたときは、使用者は当該不足額を直ちに納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、国及び公共団体の使用並びに市長が認めた事業に使用する公共的団体等の納付期限は、別に定めることができる。

(使用料の還付)

第13条 条例第11条ただし書きの規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、文化会館を使用することができなくなつたとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者がホール及び楽屋につき、使用日前30日までに使用を取り消したとき。 既納の使用料の5割の額

(3) 使用者が前号以外の施設につき、使用日前7日までに使用を取り消したとき。 既納の使用料の5割の額

(4) 第6条の規定により使用変更を許可された場合において既納の使用料に過納額が生じたとき。 当該過納額の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第2号及び第3号)に使用料領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備の設置等)

第14条 条例第13条の規定により使用者が使用者の負担において特別の設備をし、造作を加え、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、文化会館特別設備設置等許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合においてこれを許可したときは、文化会館特別設備設置等許可書(様式第9号)を使用者に交付する。

3 市長は前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(係員の立入り)

第15条 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立入らせることができる。この場合において使用者は、これを拒むことができない。

(使用打合せ)

第16条 使用者は、施設等の使用方法その他必要な事項について事前に係員と打合せをしなければならない。

(行為の禁止)

第17条 文化会館を使用するものは、条例に定めるもののほか、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝、その他営利行為をすること。

(4) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、文化会館の管理に支障がある行為をすること。

(平6規則1・追加)

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用施設の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 入館者の安全を確保すること。

(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(4) 許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。

(5) 入館者に対して次条の規定を遵守させること。

(6) 使用施設及び付属設備等の準備、後始末、原状回復等を行う場合は、すべて係員の指示に従うこと。

(平6規則1・旧第17条繰下・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第19条 入館者は、条例及び第17条で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定した場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平6規則1・旧第18条繰下・一部改正)

(破損等の届出)

第20条 使用者は、施設等を汚損、破損及び滅失したときは、直ちに文化会館施設等破損(滅失)(様式第10号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平6規則1・旧第19条繰下)

(使用後の点検)

第21条 使用者は、施設の使用を終わつたときは、直ちに係員に申し出てその点検を受けなければならない。

(平6規則1・旧第20条繰下)

(指定管理者の権限等)

第22条 条例第16条第1項に規定する指定管理者に同条例同条第2項の業務を行わせる場合においては、第4条第1項中「様式第1号」とあり、同条第3項中「様式第2号」とあり、同条第4項中「様式第3号」とあり、第6条中「様式第4号」及び「様式第5号」とあり、第10条第1項中「様式第6号」とあり、同条第2項中「様式第7号」とあり、第13条第2項中「様式第2号及び第3号」とあり、第14条第1項中「様式第8号」とあり、同条第2項中「様式第9号」とあり、並びに第20条中「様式第10号」とあるのは「指定管理者の定めるもの」と、第4条第5条第6条第8条第10条第13条第2項第14条第15条、及び第20条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条(見出しを含む)第12条(見出しを含む)第13条(見出しを含む)、及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平18規則11・追加)

(委任)

第23条 この規則に定めるほか、文化会館の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(平6規則1・旧第21条繰下、平18規則11・旧第22条繰下)

1 この規則中第4条から第6条まで、第8条第11条から第14条まで、第16条第21条及び別表の規定は平成3年11月1日から、その他の規定は平成4年5月28日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条第11条から第14条まで、第16条及び別表の規定は、平成4年8月1日以後の使用について適用する。

(平成6年1月7日規則第1号)

この規則は、平成6年1月10日から施行する。

(平成7年8月31日規則第31号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年5月30日規則第33号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月18日規則第29号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成29年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平7規則31・平13規則33・平22規則29・平29規則1・平30規則19・一部改正)

附属設備等使用料

(単位:円)

名称

単位

1回当たりの使用料

分類

種類又は品目

舞台関係設備及び備品

オーケストラピット

大ホール

1基

5,000

音響反射板

大ホール

1基

4,000

小ホール

1基

2,000

所作台

大ホール

1式

5,000

小ホール

1式

3,000

所作台(花道用)

大ホール

1式

1,300

平台

2尺×6尺

1台

100

3尺×6尺

1台

150

4尺×6尺 3尺×9尺

1台

200

6尺×6尺 4尺×9尺

1台

300

開き足(高足) 3尺×2.4尺 4尺×2.4尺

1台

100

箱足(大、小) 1尺×1.7尺 1尺×1.1尺

1台

50

松羽目、竹羽目

1式

3,000

屏風 (金屏風・銀屏風)

1双

2,500

緋毛仙 6尺×12尺

1枚

200

長座布団(大) 1.8尺×9尺 (小) 1.8尺×6尺

1枚

200

地絣 16,000mm×14,500mm

1枚

1,000

紗幕 16,000mm×7,272mm

1枚

1,200

上敷

1枚

300

めくり台

1台

100

雪かご

1組

200

ドライアイスマシーン

1台

1,000

スモークマシン

1台

1,000

バレーシート

1本

2,000

大太鼓

1台

500

舞台用姿見

1台

200

楽団員用椅子

1脚

50

指揮者台(譜面台付)

ホール

1台

200

譜面台

1台

50

譜面灯

1台

50

コントラバス用椅子

1脚

100

演台

1台

500

花台(4台1組)

1組

300

司会者台

1台

300

会議テーブル

1台

300

会議椅子

1脚

50

吊り物(バトン1本)

1式

150

映写スクリーン

大ホール

1式

1,300

小ホール

1式

500

音響関係設備及び備品

場内拡声装置

大ホール

1式

2,500

小ホール

1式

1,500

ステージスピーカー

大ホール

1式

1,000

小ホール

1式

500

はね返りスピーカー(大、小)

大ホール

1台

1,000

小ホール

1台

500

テープレコーダー

オープン

1台

1,000

カセット

1台

700

デジタルオーディオテープレコーダー

1台

1,000

コンパクトディスクプレーヤー

1台

1,000

レコードプレーヤー

小ホール

1台

700

エコーマシン

ホール

1台

1,000

吊りマイク装置

大ホール

1台

1,000

リボンマイクロホン

1本

600

コンデンサマイクロホン

A

1本

900

B

1本

600

ダイナミックマイクロホン

A

1本

900

B

1本

600

C

1本

300

ワイヤレスマイクロホン

ハンド型

1本

1,200

タイピン型

1本

1,200

マイクスタンド

卓上型

1本

100

床上型

1本

200

フレキシブル型

1本

200

ブーム型

1本

200

照明関係設備及び備品

ボーダーライト

大ホール

1列

1,000

Aセット

大ホール

1式

5,000

小ホール

1式

3,500

Bセット

大ホール

1式

10,000

小ホール

1式

7,000

Cセット

大ホール

1式

15,000

小ホール

1式

12,000

フットライト

60w

大ホール

1列

1,000

小ホール

1列

500

タワーライト

1kw

大ホール

1基

1,000

トーメンタルライト

1kw

大ホール

1基

1,000

アッパーホリゾントライト

500w

大ホール

1列

2,000

200w

小ホール

1列

500

ロアーホリゾントライト

300w

大ホール

1列

1,500

200w

小ホール

1列

500

シーリングライト

1.5kw

大ホール

1台

250

1kw

小ホール

1台

250

センターピンスポットライト

2kw

大ホール

1台

2,000

1kw

小ホール

1台

1,000

コンダクタースポットライト

1kw

大ホール

1台

600

フロントサイドライト

1kw

大ホール

1台

150

小ホール

1台

150

フロントサイドピンスポット

1kw

大ホール

1台

1,000

ストリップライト

100w

1台

100

エフェクトマシーン

1kw

1台

1,000

エフェクト用種板

6種

1個

100

波マシーン

1台

1,000

ミラーボール

1台

1,000

星球

1式

2,000

パーライト

1台

200

スポットライト

1kw

1台

300

500w

1台

150

楽器

フルコンサートグランドピアノ

外国製

1台

15,000

日本製

1台

7,000

グランドピアノ

1台

1,000

アップライトピアノ

1台

300

電子ピアノ

1台

150

ティンパニー

1式

2,000

シンバル

1式

300

映写設備

スライド映写機

1式

700

ビデオプロジェクター

(スクリーン付)

200インチ

小ホール

1式

6,500

100インチ

学習室

1式

3,000

マルチプロジェクター

最小 30インチ

最大 300インチ

移動式

1式

3,000

オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付)

1式

900

その他設備備品

テレビ中継

大ホール

1式

10,000

ラジオ中継

大ホール

1式

4,000

展示用移動パネル

1枚

100

展示用スポットライト

1個

50

持込電源使用料

1kw

250

備考

1 附属設備等の使用料は、午前、午後又は夜間の各使用時間区分ごとに1回として算定する。

2 楽器の使用料には、調律料は含まない。

3 持込器具の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数を1kwに切り上げて算定する。

4 照明関係設備の各セットの内訳は、次表のとおりとする。

セット

品名

大ホール

小ホール

Aセット

ボーダーライト

1列

1列

シーリングライト

10台

8台

フロントサイドライト

12台

6台

サスペンションライト

12台

10台

Bセット

ボーダーライト

2列

1列

シーリングライト

20台

16台

フロントサイドライト

24台

8台

サスペンションライト

24台

20台

ホリゾントライト

1列

1列

Cセット

ボーダーライト

3列

1列

シーリングライト

32台

26台

フロントサイドライト

36台

10台

サスペンションライト

40台

36台

ホリゾントライト

1列

1列

様式 略

赤穂市文化会館条例施行規則

平成3年10月16日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年10月16日 規則第24号
平成6年1月7日 規則第1号
平成7年8月31日 規則第31号
平成10年3月31日 規則第19号
平成13年5月30日 規則第33号
平成18年2月13日 規則第11号
平成22年10月18日 規則第29号
平成29年1月13日 規則第1号
平成30年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第53号