○赤穂市民会館条例施行規則

昭和54年2月1日

教委規則第1号

赤穂市民会館条例施行規則(昭和33年赤穂市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市民会館条例(昭和49年赤穂市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 赤穂市民会館(以下「会館」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める場合は、臨時に変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日までの日

(平15教委規則7・一部改正)

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が必要と認める場合は変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 会館を使用しようとする者は、条例第6条の規定により赤穂市民会館使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の前日(前日が休館日のときは前々日)までに委員会に提出しなければならない。ただし、大会議室にあつては3日前までとする。

2 前項の使用許可申請書の受理は、使用する日の前3箇月に当たる日の属する月の初日から行う。

3 前2項については、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平5教委規則9・平9教委規則2・平16教委規則5・平21教委規則5・一部改正)

(使用許可の順位)

第5条 使用の許可は、申込順位によるものとする。

(使用許可書の交付等)

第6条 委員会は、使用を許可するときは、条例第10条のただし書に定める場合のほか使用料の納付があつた後、赤穂市民会館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は会館を使用しようとする場合においては、前項の使用許可書を会館を管理する職員に提示しその指示を受けなければならない。

(平9教委規則2・一部改正)

(使用時間)

第7条 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するに要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により委員会は、次の各号に該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 全額免除

(2) 市及びその所管に属する機関が特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除

(3) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)が教育上の目的のため使用する場合 全額免除

(4) 市民の組織的な活動で、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するために使用する場合 全額免除

(5) 市内の福祉団体が主催して、その目的を達成するために使用する場合 全額免除

(6) 国及び地方公共団体の機関が、直接公共目的のために使用する場合 100分の50減額

(7) その他公益のために使用する場合で委員会が特に必要と認める場合 100分の50減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、赤穂市民会館使用料減免申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(平9教委規則2・平27教委規則15・一部改正)

(使用許可の変更又は取消し)

第9条 使用者が会館の使用日の変更又は取消しをしようとするときは、使用する日の3日前までに赤穂市民会館使用許可変更・取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 委員会は会館を使用させることができない事由が生じたときは使用者にその旨通知するものとし、使用者は直ちに前項により手続きを行うものとする。

(平9教委規則2・平16教委規則5・一部改正)

第10条 条例第12条ただし書の規定により、委員会は次表の左欄に該当する場合は、既納の使用料からそれぞれ同表右欄に相当する額を還付する。

還付するとき

還付する率

ア 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。

100分の100

イ 使用者が使用する日の3日前までに使用の取消しの申し出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

100分の90

ウ その他特別の理由で使用しなかつたとき。

100分の90

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、赤穂市民会館使用料還付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(平9教委規則2・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は条例の定めるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は使用部分に収容できる所定人員の範囲とすること。

(2) 会館の建物又は敷地内において、許可を受けないで物品等を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁・柱等にはり紙をし、また釘類を打たないこと。

(5) 許可を受けた施設・設備以外のものを使用しないこと。

(6) 会館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(7) 使用場所の整理・原状回復等を行う場合にはいつさい係員の指示に従うこと。

(8) 他の会合者に対して迷惑となる行為をしないこと。

(9) 入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(10) その他会館の管理に関する指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第12条 会館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館の内部を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他会館の管理に関する指示に従うこと。

(入館の制限)

第13条 次の各号に該当する者に対しては、会館を管理する職員は入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病があると認める者

(2) 危険物・その他危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品、動物を携行する者

(3) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(平元教委規則8・一部改正)

(責任者の設置)

第14条 使用者は使用する施設内の秩序を保持するため必要な責任者を置かねばならない。

(入場の承諾)

第15条 会館を管理する職員が会館の管理上必要があつて使用場所への立入りを求めた場合においては使用者はこれを拒むことはできない。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、会館の使用を終つたときは、速やかに会館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(破損、滅失の届出)

第17条 使用者は施設設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(会館運営審議会の任務)

第18条 市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)は、おおむね次の事項について調査・審議し、建議するものとする。

(1) 会館の運営方針に関すること。

(2) 会館の整備に関すること。

(3) その他管理運営上必要なこと。

(委員長及び副委員長)

第19条 審議会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第20条 審議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(定足数)

第21条 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(議事)

第22条 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、会館において処理する。

(職員)

第24条 会館の職員は、次のとおりとする。

(1) 館長

(2) 館長代理

(3) 事務職員

(4) 技術職員

(5) ボイラー技士

2 前項の職員は、委員会が任命する。

(職務)

第25条 館長は、上司の命を受け館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 館長代理は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代行する。

3 事務職員・技術職員・ボイラー技士は、上司の命を受け業務に従事する。

(事務報告)

第26条 館長は、毎月次の事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の会館の利用状況

(必要事項の規定)

第27条 この規則に定めるほか会館の管理運営に必要な事項は、委員会に諮つて教育長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月1日教委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(平成5年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の赤穂市民会館条例施行規則様式第1号から様式第3号までによる用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平9教委規則2・全改、令3教委規則14・令4教委規則4・一部改正)

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(平9教委規則2・全改、令4教委規則4・一部改正)

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(平9教委規則2・全改、令3教委規則14・令4教委規則4・一部改正)

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(平9教委規則2・全改、令3教委規則14・一部改正)

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(平9教委規則2・全改、令3教委規則14・一部改正)

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赤穂市民会館条例施行規則

昭和54年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年2月1日 教育委員会規則第1号
平成元年2月28日 教育委員会規則第8号
平成元年3月1日 教育委員会規則第9号
平成5年3月31日 教育委員会規則第9号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月26日 教育委員会規則第7号
平成16年3月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第15号
令和3年3月31日 教育委員会規則第14号
令和4年9月1日 教育委員会規則第4号