○赤穂市子育て学習センター設置及び運営要綱

平成5年3月31日

教委訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て中の親を支援し、自主的・主体的に生きる子どもを育成するため、赤穂市子育て学習センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関し、必要なことを定めることを目的とする。

(位置)

第2条 センターは、赤穂市加里屋中洲3丁目55番地、赤穂市中央公民館内に置く。

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 子育ての悩み相談事業

(2) 巡回子育ての悩み相談事業

(3) 子育てグループの育成・支援事業

(4) 両親を対象とした子育てに関する学習活動の企画・運営事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会で必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに指導員を置く。

(平21教委訓令甲2・令2教委訓令甲3・一部改正)

(任命)

第5条 指導員は、子育て学習活動に熱意をもち、必要な知識又は経験を有する者で教育委員会が適当と認める者を任命する。指導員は、子育て学習活動に熱意をもち、必要な知識又は経験を有する者で教育委員会が適当と認める者を任命する。

(平21教委訓令甲2・平25教委訓令甲2・令2教委訓令甲3・一部改正)

(勤務)

第6条 指導員は、教育委員会の定める勤務計画に従つて勤務する。

(令2教委訓令甲3・一部改正)

(服務)

第7条 指導員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(平21教委訓令甲2・令2教委訓令甲3・一部改正)

(研修)

第8条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。

(平21教委訓令甲2・令2教委訓令甲3・一部改正)

(報告)

第9条 指導員は、活動日誌を整備し、その状況を取りまとめ、翌月の10日までに教育長に報告するものとする。

(令2教委訓令甲3・一部改正)

(企画運営委員会の設置)

第10条 センターに事業計画、その他センターの運営について意見を徴するため企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員の定数は10名以内とする。

3 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(令2教委訓令甲3・旧第11条繰上)

(委員の選任)

第11条 委員は、センターを所掌する担当課の課長(以下「課長」という。)並びに子育て事業に関連する行政機関より推薦を受けた者を、教育委員会が委嘱する。

(令2教委訓令甲3・旧第12条繰上・一部改正)

(会議)

第12条 会議は、課長が招集する。

2 会議は、委員をもつて構成する。

3 会議の議長は、課長をもつて充てる。

(令2教委訓令甲3・旧第13条繰上)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(令2教委訓令甲3・旧第14条繰上)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令甲第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委訓令甲第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令甲第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市子育て学習センター設置及び運営要綱

平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成21年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年4月1日 教育委員会訓令甲第3号