○赤穂市文化財保護事業補助金交付要綱

平成5年11月11日

訓令甲第27号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市内に存する文化財の改修、修繕、管理その他文化財の保護事業に補助金を交付することにより、文化財の良好な維持を推進し、文化財の保護を図ることを目的とする。

(補助)

第2条 市長は、この要綱に基づき、文化財の保護のため予算の範囲内において、事業に要する経費の一部を補助することができる。

(補助対象の文化財)

第3条 補助対象となる文化財は、国指定文化財、兵庫県指定(以下「県指定文化財」という。)及び赤穂市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)とする。

(補助金の対象事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、国及び県指定文化財については、当該補助対象事業の国及び兵庫県における補助金の交付決定若しくは内定があつた事業とする。

(1) 文化財の保存修理事業

(2) 文化財の防災設備修理事業

(3) その他市長が文化財の保存管理に必要と認めた事業

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、国及び県指定文化財について、補助することができる。

(平27訓令甲42・一部改正)

(補助金の交付基準及び限度額)

第5条 市長は、国又は県指定文化財については、補助対象経費から国及び兵庫県からの補助金を控除した額の1/2以内の額を、市指定文化財については、補助対象経費の1/2以内の額を補助事業者に対し交付する。

(補助金の補助事業者)

第6条 補助金の交付を受けることができるものは、文化財の所有者若しくは管理者又は管理団体とする。

(準用)

第7条 この要綱による補助金交付申請等の手続き及び処理等については、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)を適用する。

(適用除外)

第8条 赤穂市都市景観形成助成金交付要綱(平成7年赤穂市訓令甲第16号)により助成対象となつたものは、この要綱による補助金を交付しない。

(平8訓令甲7・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成8年3月29日訓令甲第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月10日訓令甲第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

赤穂市文化財保護事業補助金交付要綱

平成5年11月11日 訓令甲第27号

(平成27年7月10日施行)