○赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年2月28日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の健康づくりに寄与し、青少年の体力向上と情操の涵養をはかるため、自然に親しむ野外活動を普及振興する施設として、赤穂市立野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において野外活動センターとは、管理棟及びキヤンプ場、野外炊さん場、野外トリム場並びにこれに付属する設備をいう。

(位置)

第3条 野外活動センターの位置は、赤穂市御崎708番地1とする。

(平23条例18・一部改正)

(使用日及び使用時間)

第3条の2 野外活動センターの使用日及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 使用日 1月5日から12月27日までの日

(2) 使用時間

 宿泊を要しない者の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

 宿泊を要する者の使用時間は、午後3時から翌日午後2時までとし、これを1泊とする。

2 赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項各号で定める使用日及び使用時間を変更することができる。

(平17条例58・追加)

(事業)

第4条 野外活動センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業に使用させる。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第24条に掲げる心身の健全な発達のために行われる野外活動を普及奨励するための事業

(2) 青少年に対する野外における学習指導及び集団生活指導のために必要な事業

(3) 青少年指導者及びスポーツ、レクリエーシヨン指導者の研修のために必要な事業

(4) 前各号に掲げるもののほか学校教育、社会教育におけるスポーツ、レクリエーシヨン活動の振興に寄与するために必要な事業

(平23条例27・一部改正)

(管理)

第5条 野外活動センターの管理は、教育委員会が行う。

(平17条例58・一部改正)

(職員)

第6条 野外活動センターに必要な職員を置く。

(使用許可)

第7条 野外活動センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(平17条例58・一部改正)

(使用の制限)

第8条 教育委員会は次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び付属施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 野外活動センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(平17条例58・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例、その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(平17条例58・一部改正)

(使用料)

第10条 野外活動センターの使用料は無料とする。ただし、次の各号に掲げる場合には別表に定める使用料を徴収する。

(1) 市外居住者(姫路市、相生市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町及び備前市に居住する者を除く。)が野外活動センターを使用する場合

(2) 第4条の目的以外に野外活動センターを使用する場合

2 前項ただし書による使用料は、許可を受けるときに納付しなければならない。

3 使用料は、公用又は公益を目的とするもの、その他教育委員会が特に必要と認めるときは減免することができる。

4 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申し出をして教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(平8条例16・平17条例32・平17条例58・平23条例12・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 使用者が野外活動センターの使用が終わつたとき又は第9条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復さねばならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により建物若しくは付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 野外活動センターの使用の許可に関する業務

(2) 野外活動センターの運営に関する業務

(3) 野外活動センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

3 第1項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条第1項第1号に該当する野外活動センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 第1項の規定により、野外活動センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条の2第2項中「赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第7条から第9条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「教育委員会が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、同条第4項第2号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例58・全改)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭56条例28・旧第13条繰下、平17条例58・一部改正)

この条例は、赤穂市教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和54年教委規則第6号で昭和54年6月11日から施行)

(昭和56年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第32号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第44号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第44号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第56号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第32号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第58号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の当該条例の規定により、使用の許可があつたものについては、なお従前の例による。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

(平成23年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(昭61条例44・平3条例44・平9条例56・一部改正)

区分

使用料

管理棟

(談話室及び付属諸室を含む)

宿泊を伴わない場合

(室1日につき)

2,700円

宿泊を伴う場合

(室1泊につき)

4,000円

キヤンプ場

(備付けのキヤンプ用具を使用するとき)

宿泊を伴わない場合

(1人1日につき)

100円

宿泊を伴う場合

(1人1泊につき)

210円

赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年2月28日 条例第4号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年2月28日 条例第4号
昭和56年6月29日 条例第28号
昭和57年3月30日 条例第32号
昭和61年7月1日 条例第44号
平成3年10月1日 条例第44号
平成8年3月29日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第56号
平成17年9月30日 条例第32号
平成17年12月28日 条例第58号
平成23年3月31日 条例第12号
平成23年6月30日 条例第18号
平成23年9月30日 条例第27号