○赤穂市立歴史博物館条例施行規則

平成元年3月30日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市立歴史博物館条例(昭和63年赤穂市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18教委規則2)

(特別展示の入館料)

第3条 条例第5条第1項ただし書に規定する特別展示の赤穂市立歴史博物館(以下「博物館」という。)の入館料は、その都度赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(平18教委規則2・一部改正)

(特別利用券)

第4条 条例第5条第2項に規定する特別利用券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 優待券

(2) 招待券

(3) 共通券

2 優待券、招待券は、教育委員会が事業上特別の理由があると認める者に対して発行するものとし、その料金は無料とする。

3 共通券は、他の施設及び団体と共通利用するときに使用することができ、教育委員会が必要と認めたときに発行するものとし、その入館料は、条例別表に定める団体100人以上の区分の額を適用する。

(平10教委規則7・平18教委規則2・一部改正)

(入館料の徴収)

第5条 個人利用又は団体利用の入館料は、個人入館券(様式第1号)又は団体入館券(様式第2号)の発行により徴収する。

2 教育委員会が特に必要と認めるときは、前項に規定する入館券に代えて別の様式を定め、これにより入館料を徴収することができる。

3 特別展示の入館料は、教育委員会が別に定める様式により徴収する。

(平18教委規則2・一部改正)

(入館料の減免)

第6条 条例第6条の規定により、教育委員会は、次の各号に該当すると認めるときは、入館料を減免することができる。

(1) 市及びその所管に属する機関が主催して入館するとき。 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童又は生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館するとき。 全額免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入館するとき。 個人料金の100分の50減額

(4) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級の身体障害者又は療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の介護人が入館するとき。 個人料金の100分の50減額

(5) 市内に居住する65歳以上の老人が入館するとき。 個人料金の100分の50減額

(6) 学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教職員が、園児、児童又は生徒を引率して入館するとき。 全額免除

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の職員が教育上の目的のために幼児を引率して入館するとき。 全額免除

(8) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の職員が教育上の目的のために園児を引率して入館するとき。 全額免除

(9) 兵庫県教育委員会が発行する小・中学生無料カードの交付を受けている者が入館するとき。 全額免除

(10) 兵庫県が発行する留学生無料パスの交付を受けている者が入館するとき。 全額免除

(11) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。 教育委員会が必要と認める額

2 特別展の入館料を減免するとき及びその減免額は、その都度教育委員会が定める。

(平4教委規則5・平8教委規則5・平12教委規則13・平18教委規則2・平19教委規則9・平27教委規則18・平27教委規則27・平28教委規則4・一部改正)

(入館料の減免申請等)

第7条 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ赤穂市立歴史博物館入館料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により減免したときは、赤穂市立歴史博物館入館料減免通知書(様式第4号)を交付する。

3 前2項の規定は、前条第1号及び第3号から第10号までの規定に該当する者が、入館の際に当該事項を示すものを提示したときは、この限りではない。

(平4教委規則5・平18教委規則2・平27教委規則18・一部改正)

(入館料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により、教育委員会は、次表の左欄に該当する場合は、既納の入館料からそれぞれ同表右欄に相当する額を還付する。

還付するとき

還付する率

ア 天災地変、不可抗力その他入館者の責に帰すことができない理由により、入館することができないとき。

100分の100

イ その他特別の理由で入館しなかつたとき。

100分の90

2 前項の規定により、入館料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、赤穂市立歴史博物館入館料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則2・一部改正)

(特別利用の許可申請等)

第9条 条例第8条の規定に基づき、博物館資料(以下「資料」という。)の特別利用をしようとする者は、あらかじめ赤穂市立歴史博物館特別利用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可したときは、赤穂市立歴史博物館特別利用許可書(様式第7号)を交付する。

3 特別利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従つて行わなければならない。

4 他の博物館、資料館、図書館、研究所その他教育委員会が適当と認めるものは、前項の規定にかかわらず、資料の館外貸出しを受けることができる。

5 前項の規定による館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ赤穂市立歴史博物館外貸出許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

6 前項の規定により許可したときは、赤穂市立歴史博物館外貸出許可書(様式第9号)を交付する。

7 教育委員会は、第2項及び第6項に規定する許可に必要な条件を付すことができる。

(平18教委規則2・一部改正)

(特別利用の制限)

第10条 次の各号の一に該当するときは、特別利用を許可しない。

(1) 特別利用によつて資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に資料が展示されているとき。

(3) 寄託された資料で寄託者の同意を得ていないとき。

(4) 著作権者がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。

(5) その他教育委員会が特別利用をすることを不適当と認めるとき。

2 資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、館の都合により必要があるときは、資料の貸出期間中であつても当該資料の返還を求めることができる。

4 教育委員会は、特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき又は違反するおそれがあると認められるときは、特別利用許可を取消し、利用の停止又は返還を命じることができる。

(平18教委規則2・一部改正)

(遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を汚損し、又は建物・設備及び資料を損傷しないこと。

(3) その他博物館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(資料の寄贈・寄託)

第12条 博物館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。

2 教育委員会は前項の寄贈又は寄託を承認したときは、その資料と引きかえに受領証又は保管証を交付するものとする。

(平18教委規則2・一部改正)

(損傷の届出等)

第13条 入館者は、入館に際し、博物館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 資料の館外貸出しを受けた者が、当該資料を汚損し、損傷し、又は滅失した場合の処理については、条例第10条の規定を準用する。

(指定管理者の権限等)

第14条 条例第11条第1項に規定する指定管理者に同条例同条第2項の業務を行わせる場合においては、第3条中「赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条第6条(同条第1項第9号を除く。)第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式第1号」及び「様式第2号」とあり、第7条第1項中「様式第3号」とあり、同条第2項中「様式第4号」とあり、並びに第8条第2項中「様式第5号」とあるのは「指定管理者の定めるもの」とする。

(平18教委規則2・追加、平27教委規則18・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるほか、博物館の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

(平18教委規則2・旧第14条繰下)

この規則は、平成元年4月26日から施行する。

(平成4年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月8日から施行する。

(平成8年10月23日教委規則第5号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成10年10月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月29日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月26日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

赤穂市立歴史博物館条例施行規則

平成元年3月30日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月30日 教育委員会規則第13号
平成4年3月30日 教育委員会規則第5号
平成8年10月23日 教育委員会規則第5号
平成10年10月1日 教育委員会規則第7号
平成12年6月29日 教育委員会規則第13号
平成18年1月26日 教育委員会規則第2号
平成19年4月26日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第18号
平成27年12月25日 教育委員会規則第27号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号