○赤穂市立美術工芸館条例

平成9年3月12日

条例第8号

(設置)

第1条 美術、工芸品等に関する資料の収集、保管、調査研究及び展示等を行い、市民の教養の向上、文化の発展に資するため、赤穂市立美術工芸館(以下「美術工芸館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤穂市立田淵記念館

位置 赤穂市御崎314番地10

(平23条例18・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条の2 美術工芸館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 美術工芸館の休館日は、次の各号に定める日とする。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例56・追加、平21条例18・一部改正)

(事業)

第3条 美術工芸館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 実物、複製、模写、模型、図書、フイルム等の資料(以下「美術工芸館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術工芸館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 美術工芸館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(4) 講演会、講習会、展覧会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(5) 他の美術館、学校その他の関係機関と連絡し、及び協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(平17条例56・一部改正)

(職員)

第4条 美術工芸館に必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 美術工芸館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。ただし、特別展示の入館料は、1,000円の範囲内で教育委員会が定める額とすることができる。

2 教育委員会は、美術工芸館の入館について、前売券、その他の教育委員会規則で定める特別利用券を発行することができる。

(入館料の減免)

第6条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第7条 既納の入館料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別利用)

第8条 美術工芸館資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき、及びこれらのおそれがある物又は動物を携帯するとき。

(2) 美術工芸館の施設、設備、美術工芸館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 美術工芸館の管理上必要な指示に従わないとき。

(4) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(原状回復義務等)

第10条 入館者は、美術工芸館の施設、設備、美術工芸館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、美術工芸館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、美術工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 美術工芸館の利用の許可(第8条の許可を除く。)に関する業務

(2) 美術工芸館の運営に関する業務

(3) 美術工芸館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

3 第1項の規定により、美術工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合の入館料は、指定管理者が別表に定める額(特別展示の入館料にあつては、第5条第1項ただし書に定める額)の範囲内において、教育委員会の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 第1項の規定により、美術工芸館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の2第3項中「赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第5条第2項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と、第6条中「教育委員会は、特別の理由があると認めるときは」とあり、及び第7条中「教育委員会が特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第9条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例56・全改)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成9年教委規則第8号で平成9年10月4日から施行)

(平成17年12月28日条例第56号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による施行前に改正前の赤穂市立美術工芸館条例の規定によりなされた使用の許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日条例第18号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第18号)

この条例は、平成23年7月30日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

個人

団体

30人以上

100人以上

大人

(高校生以上)

200円

160円

120円

中学生

小学生

100円

80円

60円

赤穂市立美術工芸館条例

平成9年3月12日 条例第8号

(平成23年7月30日施行)