○赤穂市中小企業経営安定資金融資制度実施要綱

昭和56年10月30日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業の健全な発展を図るため、市が実施する赤穂市中小企業経営安定資金融資制度(以下「融資」という。)に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は次に定めるものとする。

(1) 中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に該当するものをいう。

(平28訓令甲15・一部改正)

(預託及び融資資金)

第3条 第1条の目的を達成するため、市は予算の範囲内で必要と認める金額を指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託金に対し3倍相当額の融資を行うものとする。

(昭63訓令甲15・全改)

(融資対象者)

第4条 この融資の融資対象者は、別に定めるものを除き、次の各号に該当するものとする。

(1) 本市に住所を有し、特定創業支援事業修了者で1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者であること、又は本市に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業を引き続き経営している中小企業者であること。

(2) 兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種であること。

(3) 許可、認可等を必要とする業種で、その許可、認可等を受けてから1年を経過していること。ただし、融資対象者が特定創業支援事業修了者の場合は、この限りでない。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 連帯保証人の要件は、保証協会の定めるところによる。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、融資の対象者となる資格を有しないものとする。

(1) 銀行取引停止処分を受けているもの

(2) 取扱金融機関から融資を受け、その返済を延滞しているもの及び過去において返済状況が悪かつたもの

(3) 保証協会が代位弁済しているもの及びその連帯保証人

(昭63訓令甲15・旧第5条繰上、平18訓令甲23・平29訓令甲23・一部改正)

(融資の除外対象)

第5条 次の各号に該当する使途のための資金は、別に定めるものを除き融資の対象としない。

(1) 住宅資金

(2) 生活資金

(3) 投機的資金

(4) 転貸資金

(5) 出資金、株式払込金及びこれに類する資金

(6) 土地購入及び土地賃借のための資金

(7) 奢侈、遊興、娯楽に関する資金

(8) その他、不適当と認められるもの

2 設備資金については、次の各号のいずれかに該当するものは、原則として融資の対象としない。

(1) 自己が製作若しくは建築を行うもの

(2) 融資のあつ旋を決定する前に購入、設置、改善等に着手したもの

(昭63訓令甲15・旧第6条繰上、平20訓令甲30・一部改正)

(融資の条件)

第6条 この融資条件は、別表のとおりとする。

(平5訓令甲13・全改)

(信用保証)

第7条 この融資は、すべて保証協会の保証を付けるものとする。

2 保証料は、保証協会の定めるところによる。

3 前項の保証料は、市が2分の1を負担するものとする。

(昭57訓令甲3・一部改正、昭63訓令甲15・旧第8条繰上、平2訓令甲2・平12訓令甲40・一部改正)

(取扱金融機関)

第8条 この融資の取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) みなと銀行赤穂支店

(2) 中国銀行赤穂支店

(3) 兵庫信用金庫赤穂支店

(4) トマト銀行赤穂支店

(5) 備前日生信用金庫赤穂支店

(6) 姫路信用金庫赤穂支店

(7) 淡陽信用組合赤穂支店

(8) 播州信用金庫赤穂支店

(昭58訓令甲9・昭59訓令甲5・昭60訓令甲10・昭61訓令甲13・一部改正、昭63訓令甲15・旧第9条繰上・一部改正、平元訓令甲4・平2訓令甲2・平4訓令甲9・平8訓令甲1・平8訓令甲22・平8訓令甲25・平12訓令甲55・令2訓令甲5・一部改正)

(取扱期間)

第9条 この融資の取扱期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(昭63訓令甲15・旧第10条繰上)

(申込方法)

第10条 この融資の希望者は、赤穂市中小企業経営安定資金融資申込書(様式第1号。以下「融資申込書」という。)に所要事項を記入のうえ、市税納税証明書、その他必要な書類を添付し、赤穂商工会議所(以下「商工会議所」という。)へ提出するものとする。

(平5訓令甲13・全改)

(重複利用)

第11条 この融資のうち、使途別ごとに融資残高を有する場合であつても、融資限度額までは利用することができるものとする。

(平11訓令甲8・全改)

(申込書の処理)

第12条 商工会議所は、融資希望者から提出された融資申込書の記載内容を点検のうえ、融資申込者が希望した取扱金融機関へ送付するものとする。

2 取扱金融機関は、融資申込書により融資の可否を決定し、融資を可能と決定したものについては、ただちに融資を実行するものとし、融資を不可能と決定したものについては、その旨を融資申込者及び商工会議所へ通知するものとする。

(昭63訓令甲15・旧第13条繰上)

(実行状況報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月の融資実行状況を月末現在で取りまとめ、赤穂市中小企業経営安定資金融資実行状況報告書(様式第2号)に当月分の融資申込書を添付して、翌月の10日までに商工会議所を経由して、市長へ提出するものとする。

(昭63訓令甲15・旧第14条繰上、平2訓令甲2・平12訓令甲40・一部改正)

(歩積、両建預金の禁止)

第14条 取扱金融機関は、この融資にあたつて歩積、両建預金を徴収してはならない。

(昭63訓令甲15・旧第15条繰上)

(円滑な運営)

第15条 この融資の取扱いについて、市、取扱金融機関、商工会議所及び保証協会は、相互に連絡協調のうえ、円滑な運営に協力するものとする。

(昭63訓令甲15・旧第16条繰上)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63訓令甲15・旧第17条繰上)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 赤穂市小額事業資金融資要綱(昭和51年3月22日訓令甲第4号)は廃止する。

(昭和57年3月31日訓令甲第3号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月20日訓令甲第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日訓令甲第9号)

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日訓令甲第5号)

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令甲第10号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令甲第13号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年7月15日訓令甲第15号)

この要綱は、昭和63年7月16日から施行する。

(平成元年3月28日訓令甲第4号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第2号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第9号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第13号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年1月26日訓令甲第1号)

この要綱は、平成8年1月29日から施行する。

(平成8年10月29日訓令甲第22号)

この要綱は、平成8年11月5日から施行する。

(平成8年12月6日訓令甲第25号)

この要綱は、平成8年12月7日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第8号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第40号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行し、改正後の第7条の規定は、同日以降の融資から適用する。

(平成12年7月14日訓令甲第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日訓令甲第55号)

この要綱は、平成13年1月9日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第23号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日訓令甲第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第23号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第7号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、同日以降の融資から適用し、施行の日前に実行した融資については、なお従前の例による。

(令和2年2月10日訓令甲第5号)

この要綱は、令和2年2月10日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第26号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平29訓令甲23・全改、平31訓令甲7・一部改正)

融資対象者

1 本市に住所を有し、特定創業支援事業修了者で1年以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者であること、又は本市に住所及び事業所を有し、1年以上同一事業を引き続き経営している中小企業者であること。

2 兵庫県信用保証協会の保証対象業種であること。

3 許可、認可等を必要とする業種で、その許可、認可等を受けてから1年を経過していること。ただし、融資対象者が特定創業支援事業修了者の場合は、この限りでない。

4 市税を滞納していないこと。

5 連帯保証人の要件は、保証協会の定めるところによる。

項目別/資金別

事業資金

設備近代化資金


1 大型店対策

・大規模小売店舗(売場面積1,000m2以上の店舗)の立地により、売上げの減少等の影響を受けているか又はそのおそれがあり、当該大型店が営業を開始1年前及び営業を開始してから3年以内に資金を必要とする中小企業者

2 中心市街地等活性化対策

・市の中心市街地及び周辺地域にあつて、個店整備に資金を必要とする中小企業者

3 工場設備移転対策

・各種製造業、サービス業等であつて、市街地及びその他の地域から工場適地及び都市計画法に定める用途地域へ移転するため資金を必要とする中小企業者

資金使途

・事業に必要とする設備資金及び運転資金

・店舗の増改築に必要な設備資金。ただし、大規模店入店のための資金は除く。

・店舗の増改築に必要な設備資金

・移転に必要とする設備資金

融資金額

10,000千円以内

10,000千円以内

融資利率

取扱金融機関と別に定める率

取扱金融機関と別に定める率

融資期間

84か月以内

84か月以内

信用保証

全て兵庫県信用保証協会の保証付きとする。

返済方法

取扱金融機関の定める方法による。

保証人

取扱金融機関又は兵庫県信用保証協会の定めるところによる。

様式 略

赤穂市中小企業経営安定資金融資制度実施要綱

昭和56年10月30日 訓令甲第19号

(令和3年4月1日施行)