○赤穂市工場立地促進条例

昭和63年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内における工場立地を促進するため奨励措置を講じ、本市産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もつて市勢の進展と市民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 製造業、情報通信業又は運輸業のうち規則で定める事業の用に供する施設及び当該事業のための試験研究用に供する施設をいう。

(2) 新設 本市区域内に新たに工場を建設し、又は本市区域内に工場を有する者が、生産規模を拡大する目的で当該工場地以外に工場を建設することをいう。

(3) 増設 本市区域内に工場を有する者が、当該工場の生産規模を拡大する目的で当該工場用地内又はその隣接地を取得し工場施設を新たに拡張することをいう。

(4) 事業者 工場の新設又は増設(以下「設置」と総称する。)を行う者をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1号に該当するものをいう。

(6) 投下固定資産総額 工場の操業開始の日までに当該工場の設置に要した費用のうち、土地(操業開始の日前5年以内に取得した土地に限る。)建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。

(7) 常用従業員の新規雇用 設置した工場の操業に伴い、当該工場に常時使用される従業員として市内に居住する者(雇用保険被保険者に限る。以下「常用従業員」という。)を新たに雇用し、1年以上使用することをいう。

(平12条例18・平17条例8・平29条例10・一部改正)

(指定の申請)

第3条 第6条の奨励措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(申請の条件)

第4条 前条の申請をしようとする事業者は、次の各号に掲げる基準に適合していなければならない。

(1) 工場の設置が、次に掲げるいずれかの地域で行われること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域、工業地域又は準工業地域

 その他工場導入が適当であると市長が認める地域

(2) 設置に係る工場への投下固定資産総額が3億円(中小企業者にあつては3,000万円)以上であること。

(3) 工場の設置にあたり、本市内で新たに雇用をする常用従業員が、操業開始日に3人(中小企業者にあつては1人)以上増加すること。

(4) 法令等に定める公害の発生防止のための適正な措置がなされていること。

(平12条例18・平17条例8・令3条例10・一部改正)

(指定事業者の決定)

第5条 市長は、第3条の申請事業者のうち第1条の目的を達成するため適当と認められる事業者を指定事業者として決定する。

(奨励措置)

第6条 市長は、前条の規定により決定した指定事業者に対し、申請に基づき、予算の範囲内で、次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 工場設置奨励金の支給 設置した工場が操業を開始した日以後において、当該工場に対して、最初に固定資産税が賦課される年度から3年度間における別表に定める区分による額とする。ただし、3年度間合計額5億円を限度とする。

(2) 雇用奨励金の支給 設置した工場の操業開始の日から起算して1年を経過した日の属する年度から2年度間について、規則で定めるところにより算出した各年度の常用従業員の新規雇用者数に20万円を乗じて得た額とする。ただし、2年度間合計額2,000万円を限度とする。

(平17条例8・令3条例10・一部改正)

(届出)

第7条 指定事業者は、次の各号の一に該当する理由が発生したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工場の設置に係る計画を変更したとき。

(2) 工場の設置に係る工事に着手したとき。

(3) 工場の設置に係る工事が完了したとき。

(4) 設置した工場が操業を開始したとき。

(5) 奨励措置該当期間内に当該工場の操業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、第1条に掲げる目的を達成し得ない事由が発生したとき。

(指定の取消等)

第8条 市長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する指定の要件を欠くこととなつたとき。

(2) 第7条第5号の規定による届出があつたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対して、奨励措置を行わず、又は既に交付した工場設置奨励金及び雇用奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(指定の承継)

第9条 指定事業者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、工場経営の継承者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は、指定事業者に対し、奨励措置に関して必要がある事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(赤穂市工場誘致条例の廃止)

2 赤穂市工場誘致条例(昭和35年赤穂市条例第3号)は、廃止する。

(工場設置奨励金の支給の特例)

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第6条第1号に規定する工場設置奨励金の支給は、同号中「3年度間」を「5年度間」と、「5億円」を「8億円」と読み替えるものとする。

(平17条例8・追加)

4 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第6条第1号に規定する工場設置奨励金の支給は、同号中「3年度間」を「5年度間」と、「5億円」を「8億円」と読み替えるものとする。

(平20条例18・追加)

5 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第6条第1号に規定する工場設置奨励金の支給は、同号中「3年度間」を「5年度間」と、「5億円」を「8億円」と読み替えるものとする。

(平23条例10・追加)

6 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第6条第1号に規定する工場設置奨励金の支給は、同号中「3年度間」を「5年度間」と、「5億円」を「8億円」と読み替えるものとする。

(平26条例14・追加、平29条例10・一部改正)

(雇用奨励金の支給の特例)

7 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第6条第2号に規定する雇用奨励金の支給は、同号中「20万円」を「30万円」と、「2,000万円」を「3,000万円」と読み替えるものとする。

(平23条例10・追加、平26条例14・旧第6項繰下)

8 平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に設置した工場が操業を開始した場合において、第6条第2号に規定する雇用奨励金の支給は、同号中「20万円」を「30万円」と、「2,000万円」を「3,000万円」と読み替えるものとする。

(平26条例14・追加、平29条例10・一部改正)

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市工場立地促進条例第2条及び第4条の規定は、この条例の施行日以後に第3条の規定により申請する者について適用し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第10号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の赤穂市工場立地促進条例第4条の規定に基づき申請している者及び第6条第1号の規定に基づき工場設置奨励金の支給を受けている者については、改正後の赤穂市工場立地促進条例第4条及び第6条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令3条例10・追加)

常用従業員の新規雇用者数

5人以上

3人以上5人未満

工場設置奨励金の支給額

当該年度の固定資産税額に4分の3を乗じて得た額

当該年度の固定資産税額に2分の1を乗じて得た額

中小企業者の場合

常用従業員の新規雇用者数

3人以上

2人

1人

工場設置奨励金の支給額

当該年度の固定資産税額に相当する額

当該年度の固定資産税額に4分の3を乗じて得た額

当該年度の固定資産税額に2分の1を乗じて得た額

備考

1 工場設置奨励金の支給額は、千円未満の端数を切り捨てる。

2 増設の場合にあつては、「当該年度の固定資産税額」とあるのは、「当該年度の固定資産税額から規則で定める額を控除した額」と読み替えるものする。

赤穂市工場立地促進条例

昭和63年3月30日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)