○赤穂市勤労者住宅資金融資要綱

昭和59年3月31日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者に対し、住宅の建築(増改築を含む。)又は購入に必要な資金の融資を行うことにより、勤労者の生活環境の改善及び整備並びに生活維持安定による勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による「勤労者」とは、事業主に雇用される者で賃金を支払われる者をいう。

(取扱金融機関)

第3条 この融資の取扱金融機関は、近畿労働金庫相生支店(以下「近畿労金」という。)とする。

(昭61訓令甲11・平10訓令甲23・一部改正)

(預託及び融資資金)

第4条 第1条の目的を達成するため、市は予算の範囲内で必要と認める金額を近畿労金に預託する。

2 近畿労金は、前項の預託金に対し3倍相当額の融資を行うものとする。

(昭62訓令甲11・昭63訓令甲2・平6訓令甲4・平10訓令甲23・平13訓令甲8・平15訓令甲3・平22訓令甲12・一部改正)

(融資の対象)

第5条 この要綱により融資を受けることができる者は、次の各号に該当する勤労者とする。

(1) 同一事業所に1年以上引き続き勤務している者

(2) 市内に自己の住宅を建築し又は購入しようとする者

(3) 融資金の返済能力を十分に有する者

(4) 年齢が満20歳以上の者(ただし、完済時には年齢が満70歳以下である者)

(5) 社団法人日本労働者信用基金協会が保証する者

(6) 市税を滞納していない者

(7) 前各号に定めるほか、特に市長が必要と認める者

(昭60訓令甲8・平元訓令甲3・平4訓令甲8・平11訓令甲9・平14訓令甲28・一部改正)

(融資条件)

第6条 融資条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資限度額 1,200万円以内。ただし、増改築、中古住宅購入は700万円以内とする。

(2) 融資期間 30年以内。ただし、増改築中古住宅購入は20年以内とする。

(3) 融資利率 固定金利とし別に定める率とする。

(4) 償還方法 原則として元利均等償還とする。

(5) 担保 融資対象物件とする。

(6) 資金の使途 申込人自ら居住するための住宅の建築又は購入資金で、住宅の全部又は一部が営利の目的に使用されないこと。

(7) 貸付決定 融資が決定した者に対する貸付は、近畿労金の業務規定による。

2 前項の融資利率は、金融状勢の変動があつたときは、変更することができる。

(昭61訓令甲11・昭62訓令甲11・昭62訓令甲17・平元訓令甲14・平2訓令甲3・平2訓令甲26・平4訓令甲8・平5訓令甲5・平5訓令甲28・平6訓令甲4・平10訓令甲23・平11訓令甲9・平12訓令甲52・平22訓令甲12・一部改正)

(融資の申込み)

第7条 この要綱による融資を受けようとする者は、住宅資金借入申込書に必要な書類を添えて、市長に申込むものとする。

2 市長は、前項の申込みを受理したときは、その記載内容等を審査のうえ、近畿労金へ送付するものとする。

3 近畿労金は、市長から申込書の送付を受けたときは市長の意思を尊重し、業務規定に基づいて融資の可否を決定のうえ、その結果を市長及び申込者へ通知するものとする。

(平10訓令甲23・一部改正、平11訓令甲9・旧第8条繰上)

(融資金の繰上げ償還)

第8条 近畿労金は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長と協議のうえ、融資金の残額を繰上げ償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資金の償還を怠つたとき。

(3) 融資の対象となつた建築物を他人に譲渡したとき。

(4) 融資の対象となつた建築物が建築基準法に違反するとき。

(平10訓令甲23・一部改正、平11訓令甲9・旧第9条繰上)

(報告)

第9条 近畿労金は、毎月の融資実行状況を取りまとめ、翌月の15日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項のほか必要があると認めるときは、近畿労金に対して必要な報告を求めることができる。

(平10訓令甲23・一部改正、平11訓令甲9・旧第10条繰上)

1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平23訓令甲12・旧付則・一部改正)

2 平成23年4月1日以後、この要綱による新規の住宅資金の貸付けは行わないこととし、同日前に貸付けた住宅資金については、なお従前の例による。

(平23訓令甲12・追加)

(昭和60年3月30日訓令甲第8号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令甲第11号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第11号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月18日訓令甲第17号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、昭和62年7月1日から適用する。

2 昭和62年7月1日前に貸し付けした住宅資金の融資利率は、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日訓令甲第2号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日訓令甲第3号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月5日訓令甲第14号)

1 この要綱は、平成2年1月4日から施行する。

2 平成元年12月31日までに要綱第8条第1項による融資の申込みを行い、かつ平成2年3月31日までに貸し付けした住宅資金の融資利率は、なお従前の例による。

(平成2年3月31日訓令甲第3号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月30日訓令甲第26号)

この要綱は、平成2年10月1日から施行し、施行日前に貸し付けした住宅資金の融資利率は、なお従前の例による。

(平成4年3月31日訓令甲第8号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第5号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行し、施行日前に貸付決定した住宅資金の融資限度額及び融資利率は、なお従前の例による。

(平成5年11月30日訓令甲第28号)

この要綱は、平成5年12月1日から施行し、施行日前に貸付決定した住宅資金の融資利率はなお従前の例による。

(平成6年3月31日訓令甲第4号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行し、この要綱の施行日前に融資の申込みを受理したものについては、改正後の赤穂市勤労者住宅資金融資要綱第6条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年9月30日訓令甲第23号)

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第9号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行し、この要綱の施行日前に融資の申込みを受理したものについては、改正後の赤穂市勤労者住宅資金融資要綱第5条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年8月31日訓令甲第52号)

この要綱は、平成12年10月1日から施行し、この要綱の施行日前に貸付決定した住宅資金の融資期間は、なお従前の例による。

(平成13年3月23日訓令甲第8号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日訓令甲第28号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令甲第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、この要綱の施行日前に融資の申込みを受理したものについては、改正後の赤穂市勤労者住宅資金融資要綱第6条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

赤穂市勤労者住宅資金融資要綱

昭和59年3月31日 訓令甲第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和59年3月31日 訓令甲第12号
昭和60年3月30日 訓令甲第8号
昭和61年3月11日 訓令甲第11号
昭和62年3月31日 訓令甲第11号
昭和62年7月18日 訓令甲第17号
昭和63年3月31日 訓令甲第2号
平成元年3月28日 訓令甲第3号
平成元年12月5日 訓令甲第14号
平成2年3月31日 訓令甲第3号
平成2年9月30日 訓令甲第26号
平成4年3月31日 訓令甲第8号
平成5年3月30日 訓令甲第5号
平成5年11月30日 訓令甲第28号
平成6年3月31日 訓令甲第4号
平成10年9月30日 訓令甲第23号
平成11年3月29日 訓令甲第9号
平成12年8月31日 訓令甲第52号
平成13年3月23日 訓令甲第8号
平成14年9月30日 訓令甲第28号
平成15年3月26日 訓令甲第3号
平成22年3月31日 訓令甲第12号
平成23年3月31日 訓令甲第12号