○赤穂市立御崎レストハウス条例施行規則

平成5年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市立御崎レストハウス条例(平成4年赤穂市条例第34号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 赤穂市立御崎レストハウス(以下「レストハウス」という。)の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) その他レストハウスの管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(平18規則9・全改)

(損傷の届出等)

第3条 使用者は、レストハウスの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を係員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平18規則9・全改)

(補則)

第4条 この規則で定めるほか、レストハウスの管理運営に必要な事項は、市長が定める。

(平18規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月28日から施行する。

(平成18年2月13日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

赤穂市立御崎レストハウス条例施行規則

平成5年3月19日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成5年3月19日 規則第5号
平成18年2月13日 規則第9号