○赤穂市商業活性化事業促進制度要綱

平成5年3月31日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の商業団体が振興のために実施する共同施設の設置及び維持管理並びにイベントの開催等に要する経費の一部を補助することにより、地域商業の発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「商業団体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商店街振興組合又は商店街事業協同組合等による商店街

(2) 10店舗以上で組織している任意の商店街で規約等の定めのあるもの

(3) 前2号の商業団体の連合組織又は地域での連合組織

(4) 4人以上の中小商業者で法人として組織化を図るもの

(5) 3人以上の中小商業者の団体

(6) 商業者で構成する組織で市長が適当と認める団体

(平21訓令甲20・平26訓令甲9・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業の種類は次の各号のとおりとし、その内容については別表のとおりとする。

(1) 計画調査事業

(2) 人材養成啓発事業

(3) 販売促進事業

(4) イベント事業

(5) 情報化推進事業

(6) 商店街施設改善事業

(7) 商店街環境施設整備事業

(8) 商店街空き店舗等活用事業

2 前条第2号及び第3号の商業団体は、前項第6号及び第7号の事業、同条第4号及び第6号の商業団体は、前項第1号から第5号までの事業並びに同条第5号の商業団体は前項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までの事業は適用を受けることができない。

(平20訓令甲10・平21訓令甲20・平26訓令甲9・一部改正)

(補助金の交付)

第4条 市長は、商業団体に対し、補助対象事業について、別表の補助事業の種類の各欄に掲げる補助金の交付基準に基づきその費用の一部を補助することができる。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金交付回数)

第5条 第3条第1項第4号に規定するイベント事業の補助金交付回数は、同一商業団体について同一年度内で1回とする。

(補助金交付規則の適用)

第6条 この要綱による補助金の交付については、赤穂市補助金交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)の規定を適用する。

(その他)

第7条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第2号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日訓令甲第24号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第39号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日訓令甲第22号)

この要綱は、平成14年6月1日から施行し、この要綱の施行日前に計画の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日訓令甲第26号)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に計画の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日訓令甲第10号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に計画の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日訓令甲第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第9号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に計画の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(平成29年10月26日訓令甲第46号)

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に計画の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

別表(第3条・第4条関係)

(平8訓令甲2・平11訓令甲24・平12訓令甲39・平14訓令甲22・平17訓令甲26・平20訓令甲10・平26訓令甲9・平29訓令甲46・一部改正)

補助事業の種類

補助事業の内容

補助金の交付基準

1 計画調査事業

(1) 計画事業

ア 魅力ある街づくり及び商業活性化構想

イ 商店街改造実施計画

ウ その他市長が必要と認めるもの

(2) 調査事業

ア 専門機関に依頼して実施する商店街診断及び共同店舗診断

イ 専門家による経営者意識調査及び来街者調査、消費者買物調査

ウ その他市長が必要と認めるもの

(1) 査定事業費の2分の1以内

ただし、100万円を限度とする

2 人材養成啓発事業

(1) 人材養成事業

ア 専門家が加わつて行う経営者及び後継者育成セミナー

イ 月2回以上行い9カ月以上継続して行う自主学習会

ウ その他市長が必要と認めるもの

(2) 研修事業

ア 経営者及び後継者が行う交流研究事業

イ 国及び県等公的機関が行う研修事業の参加費の一部助成

ウ その他市長が必要と認めるもの

(1) 第1号及び第2号ア・ウについては査定事業費の2分の1以内

ただし、10万円を限度とする

(2) 第2号イについては参加負担金(旅費を除く)の2分の1以内

ただし、1団体当り年3名以内とし、1人当り2万円以内

3 販売促進事業

(1) 啓発事業

ア 情報紙の発行

イ 消費モニターの活用

ウ その他市長が必要と認めるもの

(1) アについては、年3回以上の情報紙を発行する団体が行う発行事業の査定事業費の2分の1以内

ただし、10万円を限度とする

(2) 消費モニター採用経費の2分の1以内

ただし、1人当り年額6万円以内で2人を限度とする

(3) ウについては、市長が認定する額

4 イベント事業

(1) 市民及び消費者とのコミュニケーションを図るイベント事業

ただし、補助金対象経費が次の場合は補助対象としない

ア 要綱第2条第1号及び第2号の商業団体のイベント事業 10万円未満

イ 要綱第2条第3号及び第4号の商業団体のイベント事業 50万円未満

(2) イベント事業を実施するについて、市長が認める中小企業診断士、コンサルタント等に企画等を依頼した場合、その諸礼費

(1) 企画委託料、広告費、会場設営費、諸礼費、事務費等について査定事業費の2分の1以内

ただし、最高限度額は次のとおり

ア 要綱第2条第1号及び第2号の商業団体のイベント事業 100万円

イ 要綱第2条第3号及び第4号の商業団体のイベント事業 500万円

(2) 依頼1回につき諸礼費の2分の1以内

ただし、最高限度額は 25,000円

一事業につき2回まで補助対象とする

(3) 要綱第2条第5号の商業団体イベント事業については、会場借料、広告宣伝費、レンタル・リース料の全額

ただし、最高限度額は20万円

(4) 当該イベント事業で、国及び県等の補助があるものについては、事業費からこれを控除した額から(1)(3)により算定した額

5 情報化推進事業

(1) 情報化事業調査計画、システム開発事業

ア POS・ICカード・プリペイドカード等のソフト事業導入のための調査、システム開発事業

イ POS・ICカード・プリペイドカード等のソフト事業導入に関する設備(その運用に必要な周辺設備を含む)

(1) 調査計画・システム開発事業費は、査定事業費の2分の1以内

ただし、200万円を限度とする

(2) 機器導入のための購入・設置又はリース設置に必要な経費の4分の1以内

ただし、最高限度額は 1,000万円

リースの場合の補助期間は設置月から5年を限度とする

6 商店街施設改善事業

(1) 店舗付き住宅施設建設事業

商業団体が、市内商店街において、共同して店舗付き住宅施設(業務施設の併設を含む)を建設する事業

ア 建築物は耐火構造・地上階数2以上で、この建物に占める商業部分の割合は、原則として3分の1以上であること

イ 建築延面積は、原則として500m2以上であること

ウ 土地面積は、原則として250m2以上で周辺住民等に支障をきたさないこと

1 基本設計費補助金

(1) 補助基準額

施設工事費×4/100

(2) 補助率

2分の1以内

ただし、市長が定めた予算の範囲内とする

(2) 商業施設改善事業

商業団体が、市内商店街において、共同して施設の建替え、共同店舗化、又は増築・改築・改装を行う事業

ア 建築延面積は、原則として250m2以上であること

イ 土地面積は、原則として250m2以上で周辺住民等に支障をきたさないこと

ウ 新築の建築物にあつては、耐火構造・地上階数2以上であること

ただし、増築・改築・改装に係る建築物にあつては当分の間、平屋建ても対象とする

エ 増築・改築・改装にあつては、既存建物に占める改善部分の割合は原則として2分の1以上であること

(3) 駐車場・駐輪場整備事業

商業団体が、来街者の利便の向上のため、共同して駐車場又は駐輪場を新設又は増設する事業

ア 不特定多数を対象とした駐車場・駐輪場であること

イ 駐車場にあつては、車室(増設の場合にあつては既設の車室を含む)を15台以上確保すること

ウ 駐輪場にあつては、駐輪場所(増設の場合にあつては既設の駐輪場所を含む)を30台以上確保すること

エ 駐車料金については、無料又は低い料金であること

オ 建築物及び工作物の種別は問わないが、景観に配慮すること

ただし、過去5年間、この要綱の適用をうけていないこと

2 利子補給金

(1) 補助基準額

当該事業に係る資金を、国又は県若しくは市が指定する金融機関から融資を受けた借入額のうち、施設工事費、仮設店舗設置費及び用地取得費とする

(2) 補助率

借入額の2分の1以内

商業施設部分 4%

非商業施設部分 2%

ただし、支払利息の範囲を限度とする

7 商店街環境施設整備事業

(1) 環境施設設置事業

次に掲げる共同施設の設置

アーケード、アーチ、広告灯、モニュメント、カラー舗装、造園施設、放送設備、共同冷暖房設備、共同便所、休憩所

(1) その設置に要する費用(ただし、土地取得費を除く)を査定した額の3分の1以内

(2) 当該共同施設で、国及び県の補助があるものについては、査定事業費からこれを控除した額の3分の1以内

(3) (1)(2)については、最高限度額を2,000万円とする

(4) 利子補給金

ア 補助基本額

当該事業に係る資金を国又は県若しくは市が指定する金融機関から融資を受けた借入額の2分の1以内とする

イ 補助率 4%

ただし、支払利息の範囲を限度とする

8 商店街空き店舗等活用事業

(1) 空き店舗改装費補助事業

商業団体又は個人が、空き店舗を賃借により商店街活性化に向け整備利用する場合の家賃及び店舗改装費とする

(1) 家賃及び店舗改装費の2分の1以内

ただし、初年度は100万円を限度とし、2年目は50万円を限度とする

(2) 1店舗につき継続して2年間を限度とする

(3) 当該空き店舗で、国及び県等の補助があるものについては、事業費からこれを控除した額の2分の1以内

赤穂市商業活性化事業促進制度要綱

平成5年3月31日 訓令甲第20号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成5年3月31日 訓令甲第20号
平成8年3月29日 訓令甲第2号
平成11年9月30日 訓令甲第24号
平成12年3月31日 訓令甲第39号
平成14年5月31日 訓令甲第22号
平成17年3月31日 訓令甲第26号
平成20年3月31日 訓令甲第10号
平成21年3月31日 訓令甲第20号
平成26年3月31日 訓令甲第9号
平成29年10月26日 訓令甲第46号