○赤穂市農業委員会専決規程
平成9年3月24日
農委訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、赤穂市農業委員会規則(平成9年赤穂市農業委員会規則第1号)第6条の規定により、次の各号に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号、第5条第1項第7号及び第43条第1項の規定による農地等の転用等の届出書の受理に関することで、次に掲げるものを除く。
ア 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているもの
イ 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれがあるもの
ウ その他これらに準じるもの
(3) 農地法施行規則第29条第1号の規定による農業用施設等への転用届に関すること。
(4) 競売等に係る買受適格者証明の発行を受けた者による法第3条及び第5条の申請に関すること。
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項及び第3項の規定による事務に関すること。
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項、第70条の6第1項の規定による贈与税、相続税納税猶予に係る3年毎の引き続き農業経営を行つている旨の証明に関すること。
(7) 畑地転換完了報告書の受理に関すること。
2 会長は、前項第2号の規定により専決したときは、届出事項に疑義がある場合及び書類に不備又は記載事項に誤りがある場合を除き、速やかに受理通知書を交付するものとする。
(平13農委訓令甲1・平13農委訓令甲3・平22農委訓令甲1・平28農委訓令甲1・平31農委訓令甲1・令元農委訓令甲1・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は、赤穂市農業委員会事務局規程(平成9年赤穂市農業委員会訓令甲第1号)第6条の規定により、次に掲げる事項について専決することができる。
(2) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第10条の規定にもとづき、農業者年金基金から赤穂市が受託した業務のうち、事実の確認に関すること。
(3) 農業者からの申し出による農地基本台帳の作成、登載、補正及び訂正に関すること。
(平22農委訓令甲1・一部改正)
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、専決事項に関する必要な事項については、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)の例による。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日農委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年6月27日農委訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日農委訓令甲第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月26日農委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月14日農委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月29日農委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和元年10月28日農委訓令甲第1号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
別表
(平18農委訓令甲3・一部改正)
決裁区分 決裁事項 | 係長 | 事務局長 | 会長 | 備考 | |
任用(臨時職員を含む) |
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| ○ |
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退職 |
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| ○ |
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給与 | 定期昇給 |
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| ○ |
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休職 |
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| ○ |
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服務 | 休暇、欠勤、代休の承認 |
| 係長以下 | 事務局長 |
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勤務命令(休日、時間外) |
| 係長以下 | 事務局長 |
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出張 |
| 係長以下 | 事務局長 |
| |
職務専念義務の免除 |
| 係長以下 | 事務局長 |
| |
告示、公告 |
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| ○ |
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規則、規程の制定及び改廃の原案決定 |
|
| ○ |
| |
公文書の公開に係る事項 |
| ○ |
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職員の事務分掌 |
| ○ |
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申請、届出、報告、進達等 |
| ○ |
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| |
物品の購入、修繕 |
| ○ |
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公簿の閲覧 | ○ |
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| |
照会、回答、通知 | ○ |
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調査及び資料の収集整理 | ○ |
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