○赤穂市農業委員会会議規則
昭和35年8月1日
農委規則第1号
(議事規則)
第1条 赤穂市農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき
(2) 市長が、諮問したとき
(平12農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむをえない場合を除き会議の日の3日前までにしなければならない。
(平5農委規則2・令5農委規則2・一部改正)
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届け出)
第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(平12農委規則1・平28農委規則2・一部改正)
(議席)
第9条 議席は、あらかじめくじで定める。
(会議の開閉)
第10条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお、出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第11条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第12条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案の説明)
第13条 会議において事件が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第14条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
4 委員会の同意、又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。
(平5農委規則2・平12農委規則1・一部改正)
(動議)
第15条 動議は、全て3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(平5農委規則2・一部改正)
(先議動議の採択順序)
第16条 他の事件に先立つて採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第17条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(平5農委規則2・一部改正)
(採決)
第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第19条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票の方法、投票用紙の様式は、議長が定める。
(平5農委規則2・一部改正)
(簡易採決)
第20条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は挙手及び投票の方法で採決しなければならない。
(平5農委規則2・一部改正)
(議事録)
第21条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(平5農委規則2・一部改正)
(傍聴人の取り締まり)
第22条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険な物を持つている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(3) その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
(平5農委規則2・一部改正)
(傍聴人の制限)
第23条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自己の住所、氏名を申し出て議長の指示に従うこと
(2) 定められた場所以外にはいらないこと
(3) 旗、のぼり類を携帯しないこと
(4) 傍聴席にあつては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手、その他けん騒にわたる行為をしないこと
(令5農委規則1・一部改正)
(退場命令)
第24条 傍聴人が、この規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命じることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(平5農委規則2・一部改正)
(特定事務の委員付託)
第25条 事件の審議上必要と認めるときは、会議において委員若干名を選任し、特定の調査、審議を付託することができる。
2 前項の規定により付託を受けた委員は、調査、審議の結果を会議に報告しなければならない。
(会議規則の疑義)
第26条 この規則の疑義は、全て会長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
(平5農委規則2・一部改正)
付則
この規則は、昭和35年8月1日から施行する。
付則(平成5年4月20日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月14日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日農委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年7月25日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。