○赤穂市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成3年12月25日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、赤穂市下水道事業が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例34・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業を施行する区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権等の目的となつている土地については、赤穂市下水道事業受益者負担金条例(昭和54年赤穂市条例第40号)第2条第1項ただし書の規定の例による。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条の公示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公示された区域内の現況が宅地であるものの面積に1平方メートル当たり521円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の範囲)

第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。

(平30条例34・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の公示の日現在における当該公示のあつた賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3箇年の均等割で各年度末を納付期日として徴収するものとする。ただし、受益者の申し出により当該納期後の納期に係る納付額に相当する分担金をあわせて納付することができる。

(平30条例34・一部改正)

(分担金の徴収の猶予又は減免)

第6条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、受益者の申請により分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を免除することができる。

(平30条例34・一部改正)

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第7条 第4条の公示があつた日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の納付者が納付しなければならない。

(平30条例34・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30条例34・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

赤穂市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成3年12月25日 条例第53号

(平成30年4月1日施行)