○赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成10年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年赤穂市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、条例第3条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後において分担金の額を変更したときは、土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金の徴収は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)の規定を準用する。

2 前項の場合において、受益者が当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区、水利組合等の構成員であつて、当該団体において受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)を定めたときは、受益代表者が納入通知書により分担金をとりまとめて納付することができる。

3 受益代表者を定めたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、分担金の分割納付をしようとする者は、土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、土地改良事業分担金分割納付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の免除及び徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により分担金の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、土地改良事業分担金免除等申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、土地改良事業分担金免除等決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(特別徴収金の徴収)

第6条 市長は、条例第5条第1項に規定する特別徴収金の額を決定したときは、土地改良事業特別徴収金決定通知書(様式第7号)により、特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

2 第3条の規定は、特別徴収金の徴収について準用する。

(特別徴収金の免除)

第7条 条例第5条第2項の規定により特別徴収金の免除を受けようとする者は、土地改良事業特別徴収金免除申請書(様式第8号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、土地改良事業特別徴収金免除決定通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 赤穂市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和52年赤穂市規則第11号)は、廃止する。

(令和3年3月31日規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則54・一部改正)

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(令3規則54・一部改正)

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(令3規則54・一部改正)

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赤穂市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成10年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)