○赤穂市土地改良事業補助金交付規則

昭和38年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、農林業生産力の安定と増進を図るため、市の区域内に受益面積をもつ土地改良事業等に対し補助金を交付するものとし、これに必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、土地改良事業等とは次に掲げる事業をいう。

(1) 土地改良事業

 団体営土地改良事業

 県営土地改良事業

 県単独補助土地改良事業

 市単独補助土地改良事業

(2) 林道事業

(3) 災害復旧事業

 国庫補助災害復旧事業

 市単独補助災害復旧事業

(昭61規則36・一部改正)

(事業の範囲)

第3条 前条の事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 土地改良事業

 団体営土地改良事業は、土地改良事業補助金交付規則(昭和37年兵庫県規則第90号)、県単独補助土地改良事業にあつては自治振興事業の助成に関する規則(昭和39年兵庫県規則第89号)による事業のうち次に掲げるものとする。

(ア) 農場整備事業(区画整備事業をいう。)

(イ) かんがい排水事業(揚水機、ひ門、水田用水路及び排水路に係る事業をいう。)

(ウ) 農道事業(幅員2.5メートル以上のものをいう。)

(エ) 老朽ため池改良事業

(オ) その他市長の適当と認める事業

 県営土地改良事業は、前ア号に掲げる工種であつて、県が直接施行する事業とする。

 市単独補助土地改良事業は、前ア号に掲げる工種であつて、受益者5名以上又は農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第11条第1項の認定を受けた農用地利用改善事業を実施する団体で受益面積1ヘクタール(農道の場合、山間地帯など、特殊の事情があると市長が認めるものについては、受益面積が0.5ヘクタールに、幅員を2メートルまで引き下げることができる。)以上のもので、事業費がおおむね5万円以上200万円未満のものとする。ただし、国又は県の補助を受けられる者を除く。

(2) 林道事業は、民有林道事業補助金交付規則(昭和36年兵庫県規則第17号)による事業のうち幅員2.5メートル以上の車道とする。

(3) 災害復旧事業

 国庫補助災害復旧事業は、農林水産業災害復旧事業補助金交付規則(昭和39年兵庫県規則第12号)による事業のうち農業用施設及び林道とする。ただし、個人施設を除く。

 市単独補助災害復旧事業は、前ア号の工種及び施設(林道を除く。)並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条により激甚災害に指定された災害の農地であつて、復旧費が5万円以上40万円未満のものとする。

(昭40規則7・昭43規則16・昭49規則5・昭61規則36・平5規則26・平16規則24・一部改正)

(事業費)

第4条 この規則で事業費とは、国又は県が認定した額をいう。

2 市単独事業については、工事のため直接必要な工事で、市長が認定した額をいう。

(昭44規則19・一部改正)

(補助)

第5条 市長は、第3条に規定する土地改良事業等に対し、予算の範囲内において次の各号に定める率によつて計算した額を補助金として交付する。

(1) 土地改良事業にあつては、別表第1に定める率。ただし、第3条第1号ア号に定める事業のうち、その他市長の適当と認める事業にあつては、国又は県から交付をうける補助金を差し引いた残額の3分の1をこえない範囲で市長の定める率

(2) 林道事業にあつては、別表第2に定める率

(3) 災害復旧事業にあつては、別表第3に定める率

2 前項第1号に定める土地改良事業のうち、市長が特に必要と認めた事業については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める額を補助金として交付することができる。

(昭60規則17・一部改正)

(事業申請者の範囲)

第6条 第3条の規定に基づく土地改良事業(県営土地改良事業を除く。次条において同じ。)の事業主体(以下「事業者」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 農業生産法人

(4) 共同施行者

(6) 農地復旧事業にあつては当該農地耕作者

(昭49規則5・昭61規則36・一部改正)

(事業申請)

第7条 事業者が第3条に規定する事業を実施しようとするとき又は土地改良区が県営土地改良事業に係る分担金を納付しようとするときは、事業認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業設計書又は事業費を明らかに証する書面の写し

(2) 事業収支予算書(第2号様式)

(3) 国又は県の事業審査を要するものについては、その適格承認を証する書類の写し

(4) 事業同意書(関係者の署名押印したもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(昭61規則36・一部改正)

(事業認定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ事業を認定し、指令書(第3号様式)により指令する。

2 市長は、前項の決定にあたつて必要な条件を付することがある。

(事業実施)

第9条 前条による事業承認の指令を受けた事業者は、事業実施にあたつて市長の指導監督を受けなければならない。

2 前項の事業者は、工事に着手したときは、ただちに事業着手届け(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の事業者は、工事を完了したときは、事業完了届け(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業収支精算書(第7号様式)

(2) 県費単独補助土地改良事業にあつては、収入明細書(第7号様式の2)及び経費支出明細書(第8号様式の2)

(3) その他市長が必要と認める書類

(昭61規則36・一部改正)

(設計変更)

第10条 第8条の規定により指令をうけた者が、認定事業量及び事業費の1割をこえる変更を加えようとするときは、設計変更承認申請書(第5号様式)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更設計書又は事業費の変更を明らかに証する書面の写し

(3) 変更収支予算書

2 市長は、前項の規定による設計変更承認申請書を受理したときは、第8条の規定を準用して指令する。

(昭61規則36・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第11条 第8条の規定による指令を受けた者が、補助金等の請求をしようとするときは、補助金請求書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

2 補助金は、事業完了検査後交付するものとする。ただし、第3条第1号ア号に掲げる工種にあつては、事業完了検査前においても交付することができる。

(昭61規則36・一部改正)

(検査)

第12条 市長は、第9条の規定により事業完了届けの提出があつたときは、当該事業の事業完了検査等をおこなう。

2 市長は、前項の規定により当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第9号様式)により当該事業者に通知するものとする。ただし、補助金の額が交付決定額と同額であるときは、これを省略することができる。

(昭61規則36・一部改正)

(指令の取り消し及び補助金等の返還)

第13条 市長は、指令を受けた事業者又はすでに補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対し、当該指令を取り消し、又は期限を付してすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき

(2) 第8条第2項の条件に違反したとき

(3) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき

(4) 工事費が設計額に比し著しく減少したとき

(5) その他補助金の交付について不正が発見されたとき

(補則)

第14条 市の区域内において農業を営むものが、市の区域外にその者の耕作する農地が存在する場合に、当該農地について第3条に定める事業を実施しようとするときは、市長は、当該農地の負担する事業費を限度としてこの規則に準じて補助することができる。

第15条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、すでに市の補助金交付の認定を受け実施したもの及び国庫補助災害復旧事業に係る事業ですでに事業査定を受けたものについては、なお、従前の例による。

(昭和40年11月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降に事業の認定をしたものから適用する。

(昭和44年10月9日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 農場整備事業及びかんがい排水事業のうち、土地改良事業補助金交付規則に係るものは改正後の規定にかかわらず当分の間20%と読み替えるものとする。

(昭和49年2月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に事業の認定をしたものから適用する。

(昭和60年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降に事業認定したものから適用する。

(平成5年3月30日規則第26号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年10月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に事業認定したものから適用する。

(令和3年3月31日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(平10規則21・全改)

土地改良事業

土地改良事業の種別

補助金の総額

ほ場整備事業

事業費の100分の85以内

かんがい排水事業

事業費の100分の85以内

農道整備事業

事業費の100分の85以内

老朽ため池改良事業

事業費の100分の90以内

市単独補助土地改良事業

 

ため池改良事業

事業費の100分の90以内

その他土地改良事業

事業費の100分の70以内

別表第2

(昭44規則19・全改)

林道事業

区分

民有林林道事業補助金交付規則に係るもの

自治振興事業の助成に関する規則に係るもの

備考

林道事業

事業費から県補助金を差引いた残額の3分の1以内

事業費から県補助金を差引いた残額の3分の1以内

 

別表第3

(昭44規則19・全改・昭49規則5・一部改正)

災害復旧事業

区分

農林水産業災害復旧事業補助金交付規則に係るもの

市単独補助災害復旧事業

備考

農業用施設に係るもの

事業費から県補助金を差引いた残額の3分の2以内

事業費の2分の1以内

 

林道に係るもの

同上2分の1以内

農地に係るもの

事業費の2分の1以内

(平5規則26・令3規則55・一部改正)

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(平5規則26・一部改正)

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(令3規則55・全改)

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(令3規則55・全改)

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(平5規則26・平14規則40・令3規則55・一部改正)

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(平5規則26・令3規則55・一部改正)

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(平5規則26・一部改正)

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(平5規則26・令3規則55・一部改正)

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第8号様式 削除

(昭61規則36)

(平5規則26・令3規則55・一部改正)

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(昭61規則36・追加、平5規則26・令3規則55・一部改正)

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赤穂市土地改良事業補助金交付規則

昭和38年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第5号
昭和40年11月1日 規則第7号
昭和43年9月30日 規則第16号
昭和44年10月9日 規則第19号
昭和49年2月7日 規則第5号
昭和60年3月30日 規則第17号
昭和61年8月18日 規則第36号
平成5年3月30日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第21号
平成14年10月16日 規則第40号
平成16年10月27日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第55号