○農業近代化資金利子補給金交付規則

昭和37年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 農業経営の近代化を図るため、農業者又は農業者団体の行う農業施設につき融資を受ける資金のうち、この規則に定める資金に対し利子補給を行うことにより、農家の安定と向上に資することを目的とする。

(用語の意味)

第2条 この規則における用語の意味は、次のとおりとする。

(1) 農業者 主として耕作養畜の業務を営む者

(2) 農業者団体 農業者が5人以上共同して組織する団体であつて事業目的、名称、事務所、代表者及び総会に関する定めを有するもの。

(対象施設等)

第3条 利子補給の対象となる施設の種類、融資の条件等は、次のとおりとする。

貸付対象施設

貸付期間

1 畜舎(ゲージ鶏舎を含む。)、農産物共同乾燥施設、温室、電気牧さく、樹園地かん水施設、農産物共同処理化工施設、育すう施設、共同集荷施設、きのこ栽培施設、農業用索道の改良、造成又は取得に必要な資金

3年以上

2 耕うん整地用機具、農産物育成管理用機具、収穫調整用機具、病害虫防除用器具(いずれも共同利用のものに限る。)、畜産用機具の取得に要する資金

3年以上

3 果樹の植栽に要する資金

3年以上

4 牛、豚の購入に必要な資金

3年以上

5 畑地かんがい施設の改良、造成又は取得に必要な資金

3年以上

6 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた資金

3年以上

(昭50規則30・昭57規則27・一部改正)

(融資機関)

第4条 この規則による融資機関は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第2項に規定されたもの及び農林漁業金融公庫とする。

(融資の申し込み)

第5条 この規則による資金の貸し付けを受けようとする農業者又は農業者団体は、別に定める様式による借入申込書に必要書類を添えて正副2部を融資機関に提出するものとする。

(利子補給の申請)

第6条 融資機関は、前条の申込書を受理したときは、その内容について審査のうえ貸し付けを適当と認めたときは、借入申込書1部とともに、市長に対し利子補給承認申請書を提出するものとする。

(適否の決定)

第7条 市長は、融資機関から利子補給の承認申請があつたときは、必要な調査及び審査を行い、その適否を決定し、直ちに当該融資機関にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、前項の決定をする場合において必要と認めるときは、当該決定の内容について条件を付することができる。

(貸し付け)

第8条 融資機関は、市長の利子補給承認書を受理したときは、1カ月以内に貸し付けを実行するものとする。

第9条 融資機関は、利子補給承認のあつたものについて貸し付けを実行した場合には、速やかに貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。

(手続きの特例)

第10条 市内に事務所を有しない融資機関から融資を受ける場合は、第5条から第9条までの手続きを省略し、融資を受けた農業者又は農業者団体から市長に対して利子補給の承認申請書を提出するものとする。

2 前項の場合における適否の決定は、申請者に対して行うものとする。

(利子補給)

第11条 市は、毎年度予算の範囲内において農業者、農業団体又は融資機関に対して、その融資資金に関して利子補給を行う。

第12条 利子補給の金額は、事業者と融資機関との契約に基づいてこの規則に規定する融資が行われた日から3年以内の期間の事業資金の融資残高に対して次の割合で計算した金額の範囲内とする。

(1) 個人施設、個人利用の場合は、年1.5パーセントの割合

(2) 農業者団体の行う共同利用施設の場合は、年3パーセントの割合

(昭49規則2・昭49規則12・昭50規則30・昭57規則27・一部改正)

(年当りの割合の基礎となる日数)

第12条の2 前条の規定に定める利子補給金の額の計算に係る年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

(昭49規則12・追加)

(補給金の請求)

第13条 利子補給金交付の決定を受けた者は、毎会計年度に係る利子補給金を市長が指定する時期に請求するものとする。

(利子補給の取り消し等)

第14条 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号に該当するときは利子補給の全部又は一部の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずるものとする。

(1) 事業を行う農業者又は農業者団体が事業の延期その他の理由により融資機関から事業資金の全部又は一部の融資を受けなくなつたとき又は融資機関が事業資金の全部又は一部の融資を行わなかつたとき

(2) この規則の規定に違反したとき

(3) 利子補給決定に際し付された条件に違反したとき

(4) 事業資金をその目的以外の目的に使用したことが明らかとなつたとき

(5) 偽り、その他不正の手段によつて利子補給の決定を受けたことが明らかとなつたとき

(6) 事業の施行方法が著しく不適当であるとき

(報告または調査)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、利子補給を受けた事業の報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(届け出)

第16条 利子補給の決定を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業資金の融資額に変更があつたとき

(2) 事業者と金融機関との契約の条件に変更があつたとき

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、細部の取扱手続き並びに実施に関する必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和37年4月1日から適用する。

2 昭和36年度において農業共同化資金利子補給金交付の決定を受けた者は、この規則の規定にかかわらず、その決定条件に従うものとする。

3 昭和36年4月1日から適用した農業共同化資金利子補給金交付要綱は、廃止する。

(昭和49年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年4月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年11月7日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日以前の貸付対象分に対する利子補給率は、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の改正前の規定により、利子補給の承認決定があつたものについては、なお従前の例による。

農業近代化資金利子補給金交付規則

昭和37年4月1日 規則第20号

(昭和57年7月1日施行)