○赤穂市集落営農推進事業補助金交付要綱

昭和61年5月19日

訓令甲第18号

(目的)

第1条 この要綱は、農業集落が農用地の集団的土地利用調整と併せて、農機具の共同利用による過剰投資の抑制を図り、高能率な生産組織による農業を実施しようとする場合に、市は農機具の共同購入に対して補助金を交付し、農業の生産性向上と農業経営の安定に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第11条第1項の認定を受けた農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する団体(以下「農用地利用改善団体」という。)及び農業協同組合とする。

(平3訓令甲13・一部改正)

(補助の対象及び補助の限度)

第3条 市長は、農用地利用改善団体が共同利用又は農作業の受委託を目的として新たに購入する農機具に対し、予算の範囲内で、その費用の一部を補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、農機具の購入金額の3分の1以内とする。ただし、当該農機具で国又は県の補助があるものについては、査定事業費からこれを控除した額の3分の1以内とする。

(平3訓令甲13・一部改正)

(事業採択基準)

第4条 前条第1項に定める補助対象の採択基準は、次のとおりとする。

(1) 補助金の対象となる農機具は、トラクター、田植機、動力噴霧機、コンバイン又は農用地利用改善団体の相互利用を目的として農業協同組合において購入する農機具とし、その台数、規格等は別に定めるところによる。

(2) 農用地利用改善団体が購入する農機具は、計画性をもつて別に定める期間内に購入しなければならない。

(平3訓令甲13・全改)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書、集団営農機械管理運用規程及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理し、審査のうえ適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要あるときは、条件を付することができる。

3 補助金は、補助事業の完了後検査を行い交付する。

(補助事業の完了届)

第7条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業完了届(様式第3号)に事業実績書及び収支精算書を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取消し、又は期限を付して、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(4) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の備付け)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整備し、5年間これを保存しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月15日訓令甲第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日訓令甲第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第43号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲43・全改)

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(令3訓令甲43・全改)

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(令3訓令甲43・全改)

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赤穂市集落営農推進事業補助金交付要綱

昭和61年5月19日 訓令甲第18号

(令和3年4月1日施行)