○赤穂市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年5月18日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 市は、効率かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、市があらかじめ承認した農業者(以下「申請者」という。)が農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)資金を借入れた場合に利子補給金の交付を行うものとし、その交付について定めるものとする。

(利子補給金の対象、利子補給率及び利子補給の対象期間)

第2条 前条の規定によつて利子補給金の交付を受けることができる資金は、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第1号の(1)に規定する資金とする。

2 利子補給率は、市長が利子補給承認を行う時点において、下表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。ただし、市は、市が行つた利子補給金のうち、兵庫県農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱(平成6年10月19日付け農経第553号兵庫県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)第3条第1項第1号の規定に基づき、県から利子補給金を受けるものとする。

市利子補給金額

申請者が支払う利子のうち、{償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)貸付利率-(農業近代化資金(個人一般)の貸付利率-0.5%)に相当する額

ただし、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)が0.5%を下回る場合は(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)に相当する額

3 平成24年4月6日から平成25年3月31日までの間に貸付決定が行われた同条第1項に規定する資金のうち、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第4の(7)に該当、又は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に貸付決定が行われた同条第1項に規定する資金のうち実施要綱第4の(8)に該当し、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.0%を上回る場合の利子補給金額は、前項にかかわらず、赤穂市が申請者に利子補給補助承認を行う時点において、下表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。ただし、市は、市が行つた利子補給金のうち県交付要綱第3条第1項第2号の規定に基づき、県から利子補給補助金を受けるものとする。

市利子補給金額

申請者が支払う利子のうち、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-2.0%)に相当する額

ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.5%を上回る場合は、0.5%に相当する額

4 前2項の利子補給の交付対象とする期間は、第4条に定める利子補給承認日から起算して、第1項の資金の15年以内の最終約定償還日までの期間とする。ただし、実施要綱第4の(7)または(8)に該当し、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.0%以下の場合の補助の対象とする期間は、貸付日から起算して、6年目から15年以内の最終約定償還日までの期間とする。

5 第2項に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に申請者が支払つた約定金利を対象とする。

6 申請者が元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は交付しないものとする。ただし、第5条に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付請求の日までに償還した場合は、この限りでない。

(平16訓令甲1・平19訓令甲59・平24訓令甲1・平24訓令甲62・一部改正)

(利子補給の承認申請)

第3条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号又は様式第1―2号(実施要綱第4の(7)又は(8)に該当)。以下「承認申請書」という。)に農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第5の6の(4)に定める借入申込書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(平19訓令甲59・平24訓令甲62・一部改正)

(利子補給の承認)

第4条 市長は、前条の承認申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第2号又は様式第2―2号(実施要綱第4の(7)又は(8)に該当))を申請者に交付しなければならない。

(平19訓令甲59・平24訓令甲62・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第5条 申請者は、農業経営基盤強化利子補給金交付申請書(様式第3号)に、農業経営基盤強化利子補給明細書、農林公庫資金払込案内の写し及び農林公庫資金払込金領収書(振込金受取書)の写しを添えて毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 申請者は、前条の通知後速やかに農業経営基盤強化資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利子補給金の確定後、前項の請求に基づき、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 第2条第1項に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行つた事業について、計画に即した事業を実施していないと認められるとき。

(3) 利子補給金の交付決定(交付額の確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取り消しの決定を行つた場合には、その旨を申請者に通知しなければならない。

(利子補給金の還付)

第9条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第10条 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかつたときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(交付手続の特例)

第11条 第3条第5条及び第7条第1項の申請は、申請者に代わつて公庫及び公庫の受託金融機関が行うことができる。この場合、第3条に定める承認申請の際に、委任状(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年2月27日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正前の赤穂市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定により利子補給の承認決定があつたものについては、なお従前の例による。

(平成19年10月19日訓令甲第59号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正前の赤穂市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定により利子補給の承認決定があつたものについては、なお従前の例による。

(平成24年1月30日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正前の赤穂市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定により利子補給の承認決定があつたものについては、なお従前の例による。

(平成24年6月29日訓令甲第62号)

この要綱は、公布日から施行する。ただし、改正前の赤穂市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定により利子補給の承認決定があつたものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日訓令甲第46号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(平24訓令甲62・全改、令3訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲62・追加、令3訓令甲46・一部改正)

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(平24訓令甲62・全改)

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(平24訓令甲62・追加)

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(平19訓令甲59・平24訓令甲1・令3訓令甲46・一部改正)

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(平19訓令甲59・平24訓令甲1・一部改正)

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(令3訓令甲46・一部改正)

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赤穂市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱

平成7年5月18日 訓令甲第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成7年5月18日 訓令甲第9号
平成16年2月27日 訓令甲第1号
平成19年10月19日 訓令甲第59号
平成24年1月30日 訓令甲第1号
平成24年6月29日 訓令甲第62号
令和3年3月31日 訓令甲第46号