○赤穂市農業経営改善計画等認定基準
平成7年6月30日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この認定基準は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項及び第14条の4第1項の規定に基づき、効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲的な個別経営体及び組織経営体を、赤穂市における地域農業経営の担い手として認定するために必要な事項を定める。
(平27訓令甲28・一部改正)
(認定基準)
第2条 法第12条第2項に規定する農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)の認定基準は、法及び同法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「規則」という。)第14条及び赤穂市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成6年12月策定。以下「基本構想」という。)に定めるところによるもののほか、別表1赤穂市農業経営改善計画の認定基準のとおりとする。
2 法第14条の4第2項に規定する青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定基準は、法、規則第15条の5及び基本構想に定めるところによるもののほか、別表2赤穂市青年等就農計画の認定基準のとおりとする。
(平27訓令甲28・令5訓令甲6・一部改正)
(認定の決定)
第3条 市長は、次の各号に掲げる機関で構成する赤穂市農業経営改善支援センターの意見を尊重して、法第12条第5項の規定による改善計画の認定及び法第14条の4第3項の規定による就農計画の認定を決定するものとする。
(1) 赤穂市農業委員会
(2) 兵庫西農業協同組合
(3) 兵庫県光都農業改良普及センター
(4) 兵庫県光都農林振興事務所
(平27訓令甲28・令5訓令甲6・一部改正)
(認定の取消し)
第4条 市長は、法第12条第1項の規定による認定を受けた者が、改善計画にしたがつて農業経営の改善を図つていないと認める場合又は認定に付した条件に違反していると認めるときは、法第13条第2項の規定により、その認定を取り消すことができる。
2 市長は、法第14条の4第1項の規定による認定を受けた者が、就農計画にしたがつて目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、法第14条の5第2項の規定により、その認定を取り消すことができる。
(平27訓令甲28・一部改正)
(補則)
第5条 この基準に定めのない事項については、市長が別に定める。
(令5訓令甲6・一部改正)
付則
この認定基準は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令甲第28号)
この基準は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月13日訓令甲第6号)
この基準は、公布の日から施行する。ただし、第3条各号列記以外の部分の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平27訓令甲28・一部改正)
(一般的)
□ 農業経営改善計画が、基本構想に照らして適切であるか。
□ 基本構想の農業経営の指標としての営農類型に適合しているか。
□ 農業所得が、主たる農業従事者1人当たり540万円程度で計画されているか。
□ 年間労働時間が、主たる農業従事者1人当たり1,800時間程度で計画されているか。
□ 農業経営規模と比較して農作業従事者数に無理がないか。
□ 合理的な農業経営が行われるか。
□ 生産方式が適切であるか。
□ 資金の融資を受ける場合、経営的に無理が生じないか。
□ 改善計画が、地域から賛同を得られるか。
□ 改善計画が実施された場合、周辺集落に問題が生じないか。
□ 後継者の育成について、配慮がなされているか。
□ 行政施策等に対し、協力的な運営が行われるか。
□ 経営規模の拡大が、法的規制をクリアー出来るか。
(畜産、養鶏等)
□ 酪農・養豚・採卵養鶏においては、計画生産実施団体の了解が得られているか。
別表2(第2条関係)
(平27訓令甲28・追加)
赤穂市青年等就農計画認定基準
(一般的)
□ 青年等就農計画が、基本構想に照らして適切であるか。
□ 農業所得が、主たる農業従事者1人当たり200万円程度で計画されているか。
□ 年間労働時間が、主たる農業従事者1人当たり1,800時間程度で計画されているか。
□ 農業経営規模と比較して農作業従事者数に無理がないか。
□ 合理的な農業経営が行われるか。
□ 生産方式が適切であるか。
□ 資金の融資を受ける場合、経営的に無理が生じないか。
□ 就農計画が、地域から賛同を得られるか。
□ 就農計画が実施された場合、周辺集落に問題が生じないか。
□ 行政施策等に対し、協力的な運営が行われるか。
□ 経営規模の拡大が、法的規制をクリアー出来るか。
(畜産、養鶏等)
□ 酪農・養豚・採卵養鶏においては、計画生産実施団体の了解が得られているか。