○赤穂市火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市火入れに関する条例(昭和60年赤穂市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請書は、様式第1号により2通提出するものとする。

(許可証の交付)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可証は、様式第2号により交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 赤穂市火入れに関する規則(昭和59年赤穂市規則第6号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平19規則16・令3規則26・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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赤穂市火入れに関する条例施行規則

昭和60年3月29日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第26号