○赤穂市漁業近代化資金利子補給金交付規則

昭和52年6月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、市内の漁業者等が融資を受ける漁業近代化資金につき利子補給を行うことにより、融資利子の負担を軽減し、漁業者等の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者等 漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第4号及び第6号に規定する漁業者をいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項第1号から第3号及び第5号に規定する融資機関をいう。

(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。

(利子補給)

第3条 市は、予算の範囲内において融資機関との契約により、当該融資機関が漁業者等に融資した漁業近代化資金で、県が利子補給を承認したものにつき、利子補給金を交付するものとする。

2 前項の契約は、利子補給契約書(様式第1号)により行うものとする。

(利子補給の期間及び利子補給の率)

第4条 前条第1項の規定による利子補給の期間は、3箇年以内とし、利子補給率は、年1.5パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給は、毎年1月から12月までの期間(以下「計算期間」という。)分に交付するものとし、その額は、融資機関が融資している漁業近代化資金の計算期間中に係る融資残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額をいう。)に、前条の率を乗じて得た額とする。

(利子補給の承認)

第6条 第3条の規定による利子の補給を受けようとする者は、貸付け前に漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、利子補給についての可否を決定し、その旨を利子補給可否決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(貸付実行報告書)

第7条 融資機関は、前条の規定により承認を受けたものに貸付けを行つた場合は、貸付実行報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(利子補給条件変更)

第8条 融資機関は、漁業近代化資金の借入者から、天災地変その他特別の事由により、資金借入条件変更の申出があつたときは、実情を調査し、その事由が真にやむを得ないものであると認めたときは、漁業近代化資金利子補給条件変更申請書(様式第5号)に借入者の申出書の写を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、条件変更の諾否を決定し、適当であると認めたものについては、漁業近代化資金利子補給条件変更承諾書(様式第6号)を融資機関に送付するものとする。

(利子補給金の請求)

第9条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第7号)に利子補給金計算明細書(様式第8号)を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(利子補給金の不交付等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、融資機関に交付すべき利子補給金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 融資機関が第3条第2項の契約書の条項に違反したとき。

(2) 漁業者等が融資機関から融資を受けた漁業近代化資金をその目的以外の目的に使用したとき。

(報告及び調査)

第11条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めたときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、又は職員に帳簿・書類等を調査させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(令和元年5月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・令3規則27・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・令3規則27・一部改正)

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(令元規則1・令3規則27・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・令3規則27・一部改正)

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赤穂市漁業近代化資金利子補給金交付規則

昭和52年6月29日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)