○赤穂市漁港管理条例施行規則
昭和46年10月20日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市漁港管理条例(昭和46年赤穂市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき規則に委任された事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する危険物
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(同条第5項に規定する4類感染症を除く。)の病原体による汚染又は汚染の疑いがある物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品以外のもの
(平14規則4・平20規則22・一部改正)
(平14規則4・一部改正)
2 前項の申請書には、船舶検査証書の写し等必要書類を添付しなければならない。
(平20規則22・追加)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請にかかる事項が軽易なものについては、その一部を省略することができる。
(1) 計画説明書及び設計書(工事の施行方法その他必要な事項を詳細に記載したものとする。)
(2) 占用の場所の付近見取図並びに占用場所の平面図
(3) 占用の場所の求積図
(4) 占用の場所の縦断面図及び横断面図
(5) 工作物を設置する場合にあつてはその構造図
(1) 前項第3号に掲げる平面図
(2) 施設又は工作物の写真(施設又は工作物の構造を明りように認識することができるものとする。)
(3) 当該占用に係る許可証の写し
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧第4条繰下・一部改正)
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧第5条繰下・一部改正)
(工事の着手及び完成の届出)
第7条 条例第12条の規定により許可を受けた者が当該許可に係る工事に着手し、又は工事を完成したときは直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料、占用料の減免事由)
第8条 条例第13条第5項に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公共若しくは公益の用に供するため利用するとき
(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的を達し難くなつたと認められるとき
(3) その他市長が特別の事由があると認めるとき
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧第7条繰下・一部改正)
(平17規則51・全改、平20規則22・旧第8条繰下・一部改正)
付則
この規則は、昭和46年10月20日から施行する。
付則(平成14年3月31日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月13日規則第51号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平14規則4・平20規則22・令3規則57・一部改正)
(平14規則4・一部改正)
(平20規則22・追加、令3規則57・一部改正)
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧様式第3号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧様式第4号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)
(平14規則4・一部改正、平20規則22・旧様式第5号繰下・一部改正、令3規則57・一部改正)