○赤穂市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成7年9月8日

訓令甲第17号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が社会的な事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となつた場合等に短期間、児童等を児童福祉施設等に入所(以下「短期入所」という。)させ、養育、保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 短期入所を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者で、満18歳未満の児童の養育が一時的に困難となつた家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする満18歳未満の児童を養育する母子等で市長が認めた者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は除くものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は伝染病予防法(明治30年法律第36号)等法令の規定に基づいて、医療機関に収容されるべき場合

(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると市長が認めた場合

(実施方法)

第3条 短期入所は、市長が指定する児童福祉施設等(以下「指定施設」という。)に委託して行うものとする。

(入所の条件)

第4条 短期入所の条件は、児童の保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由により、その家庭において児童を養育できないため、指定施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、育児不安・疲れ、看病疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加

(2) 母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合

(平16訓令甲3・一部改正)

(入所の期間)

第5条 短期入所の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長することができるものとする。

(入所の申請及び決定)

第6条 入所を受けようとする者(以下「申請者」という。)は子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)又は子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知しなければならない。

3 市長は、入所を決定した場合には、子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書(様式第4号)により指定施設へ通知するものとする。

(入所期間の延長)

第7条 第6条第2項の規定による短期入所の決定を受けた者で短期入所の期間の延長を必要とする者は、子育て家庭ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査のうえ、子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)又は子育て家庭ショートステイ事業利用(期間延長)却下通知書(様式第3号)により申請者へ通知しなければならない。

3 市長は、入所期間の延長を決定した場合には、子育て家庭ショートステイ事業委託(期間延長)通知書(様式第3号)により指定施設へ通知しなければならない。

(入所の中止)

第8条 養育、保護の決定を受けた利用者は、養育・保護の必要がなくなつたときは、直ちに、市長に届出しなければならない。

2 市長は、届出があつたときは、速やかに審査し子育て家庭ショートステイ事業解除通知書(様式第5号)により指定施設へ通知しなければならない。

(経費の負担)

第9条 利用者は、別表に定めるところにより、入所後の養育・保護又はその養育・保護の委託に要する経費の一部を負担しなければならない。ただし、市長が減免を必要と認めるときは、減免をすることができる。

2 指定施設への入所及び退所に係る移送に要する費用は、第6条により決定を受けた利用者が負担するものとする。

(平26訓令甲24・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成7年9月11日から施行する。

(平成10年1月5日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年7月31日訓令甲第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年11月19日訓令甲第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年12月4日訓令甲第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月5日訓令甲第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の赤穂市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日訓令甲第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第113号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平17訓令甲31・全改)

利用者一部負担金徴収額表

区分

2歳未満児・慢性疾患児

2歳以上児

緊急一時保護の母親

備考

生活保護世帯

0円

0円

0円

 

市民税非課税世帯

1,100円

1,000円

300円

1日につき

その他の世帯

5,350円

2,750円

750円

1日につき

註 母子の短期入所者のうち、母親に係る利用者一部負担金は、飲食物費相当額とする。

(令3訓令甲113・一部改正)

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赤穂市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱

平成7年9月8日 訓令甲第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年9月8日 訓令甲第17号
平成10年1月5日 訓令甲第1号
平成10年7月31日 訓令甲第22号
平成11年11月19日 訓令甲第26号
平成13年3月31日 訓令甲第16号
平成14年12月4日 訓令甲第32号
平成16年3月5日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第31号
平成26年3月31日 訓令甲第24号
令和3年3月31日 訓令甲第113号