○家庭児童相談員服務規程

昭和41年6月7日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が設置する家庭児童相談員(以下「相談員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 相談員は、常に担当区域内における家庭児童福祉に関する実情をは握し、相談指導を必要とする家庭の発見に努め、これに対して専門的、技術的な相談指導業務を行うものとする。

2 相談員は前項の職務を行うに当たつては、民生委員、児童委員、児童相談所、保健所、学校、幼稚園、保育所、警察署、その他児童福祉関係機関と密接に連絡し、円滑な業務の推進をはかるとともに、その求めに応じて協力しなければならない。

3 相談員は、社会福祉関係団体と密接に連絡し、母親クラブ、子ども会等の地域組織活動を援助しなければならない。

(勤務の基準)

第3条 相談員は、前条の職務を行うに当たつては、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指導監督を受けなければならない。

2 相談員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 相談員の担当する区域は、、赤穂市一円とする。

(平3訓令甲15・平5訓令甲7・一部改正)

(身分証)

第4条 所長は相談員の身分を明らかにするため、別に定める家庭児童相談員之証(以下「証票」という。)を交付する。

2 相談員が職務を行うに当たつては、常に証票を携帯しなければならない。

3 相談員が解嘱されたときは、すみやかに証票を返還しなければならない。

(令2訓令甲35・旧第5条繰上)

(事務訓理)

第5条 相談員は、その職務執行の状況を家庭児童相談日誌に記入し、所長の閲覧を受けなければならない。

2 相談員は、前項の家庭児童相談日誌のほか、次の帳簿を備え付け相談指導を行つた家庭児童の状況を記録し、整理しておかなければならない。

(1) 登録台帳

(2) 相談受付簿

(3) 家庭児童票

3 相談員は、毎月10日までに前月分に係る相談指導月報を、所長を経由して市長に提出しなければならない。

(令2訓令甲35・旧第6条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月4日から適用する。

2 相談員の事務処理要領は別に定める。

(平成3年5月31日訓令甲第15号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第35号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

家庭児童相談員服務規程

昭和41年6月7日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年6月7日 訓令甲第3号
平成3年5月31日 訓令甲第15号
平成5年3月30日 訓令甲第7号
令和2年3月31日 訓令甲第35号