○赤穂市児童手当事務取扱規則

平成5年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手当の支払等)

第2条 手当の支払は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第67条の規定に基づく口座振替の方法による。

2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、順次繰り上げ支給する。

(平24規則42・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の事務取扱に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則11・全改)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市児童手当事務取扱規則

平成5年3月30日 規則第15号

(平成24年5月14日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第15号
平成13年3月23日 規則第11号
平成24年5月14日 規則第42号