○赤穂市総合福祉会館条例

昭和57年12月25日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、市民の福祉の増進及び健康づくりに寄与するため赤穂市総合福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 会館は、赤穂市中広267番地に置く。

(開館時間及び休館日)

第2条の2 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 会館の休館日は、次の各号に定める日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月29日から12月31日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例37・追加)

(事業)

第3条 会館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人福祉の増進に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉の増進に関すること。

(3) 児童福祉の増進に関すること。

(4) 心身障害者(児)福祉の増進に関すること。

(5) 市民の健康の増進に関すること。

(6) 各種福祉団体の事務等の用に供すること。

(7) ボランテイアの社会活動に必要な便宜供与に関すること。

(8) その他市長が必要と認める業務

(平26条例39・一部改正)

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、会館に次の施設を置く。

(1) 老人福祉施設

(2) 母子・父子福祉施設

(3) 心身障害者福祉施設

(4) 福祉団体施設

2 前項に定める施設は、相互に有機的な連携を保つものとする。

(平26条例39・平28条例21・一部改正)

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際して、必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的又は許可条件に違反したとき。

(2) 公用又は公益上の必要が生じたとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなつたとき。

(4) その他管理運営上必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 会館の使用料は無料とする。ただし、第3条に定める事業以外に使用許可を受けた者が使用するときは、別表の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料は、公用又は公益事業のため使用するときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、会館の使用を終つたとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その者の責に帰すべき理由により、建物若しくは付属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 会館の使用の許可に関する業務

(2) 会館の運営に関する業務

(3) 会館の施設等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、第2条の2第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例37・全改)

(運営協議会)

第13条 会館の管理運営に関する基本的事項について協議するため、赤穂市総合福祉会館運営協議会を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第2号で昭和58年3月1日から施行)

(昭和61年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可したものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成3年10月1日条例第28号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。ただし、この条例の施行前に旧条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第42号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市総合福祉会館条例の規定により使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第37号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の赤穂市総合福祉会館条例の規定によりなされた使用許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月30日条例第39号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第21号)

この条例は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平3条例28・全改、平9条例42・平26条例39・平30条例13・一部改正)

(単位 円)

使用時間

室名

基本使用料

午前

午後

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

1階

教養娯楽室

2,100

2,600

4,700

集会室

1,000

1,300

2,300

栄養指導室

1,200

1,500

2,700

研修室

1,200

1,500

2,700

多目的室

1,200

1,500

2,700

2階

技能習得室(1)

1,200

1,500

2,700

技能習得室(2)

1,200

1,500

2,700

研修室(1)

2,400

3,100

5,500

研修室(2)

1,200

1,500

2,700

母子等相談室

700

800

1,500

3階

集会兼運動指導室

6,400

8,500

14,900

上記以外の室

市長が別に定める額

付記

1 使用者が、入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該基本使用料に5割の額を加算して徴収する。

2 使用者が入場料を徴しないで、営利を目的として使用する場合は、当該基本使用料に5割の額を加算する。

3 冷暖房使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の5割の額を加算する。

4 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間当たりの算出料金を加算する。ただし、この場合、30分以上は1時間とみなす。

5 前項までの使用料算定において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴する。

赤穂市総合福祉会館条例

昭和57年12月25日 条例第60号

(平成30年4月1日施行)