○老人福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和55年7月31日
規則第23号
老人福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和55年赤穂市規則第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定める。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第28条第1項の規定により法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。
(平3規則1・一部改正)
2 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(平6規則21・一部改正)
(階層区分の認定)
第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第5条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(徴収の猶予)
第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の猶予をすることができる。
(納期限)
第7条 納入義務者は、当該月分の徴収金を翌月の5日までに納付しなければならない。ただし、3月分については3月31日までとする。
2 市長は、納期限前10日までに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第9条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
付則
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
2 この規則は、昭和55年8月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和57年6月30日規則第26号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間においては、別表第1中被措置者の対象収入の額による階層区分の第2階層、第3階層に該当する者の徴収金は徴収しないものとする。
付則(昭和58年3月31日規則第26号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年8月9日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和59年6月30日規則第14号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和60年6月29日規則第22号)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和60年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和61年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和61年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和62年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和62年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(昭和63年6月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成元年6月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成元年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成2年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成3年3月11日規則第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年6月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成4年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成5年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成6年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成7年6月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成8年6月28日規則第24号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成9年6月30日規則第22号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成10年6月30日規則第44号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付則(平成11年6月25日規則第35号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
付則(平成13年7月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第101号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平6規則21・全改、平7規則26・平8規則24・平9規則22・平10規則44・平11規則35・平13規則39・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分  | 費用徴収基準月額  | |
1  | 270,000円以下  | 0円  | 
2  | 270,001円から280,000円まで  | 1,000  | 
3  | 280,001円から300,000円まで  | 1,800  | 
4  | 300,001円から320,000円まで  | 3,400  | 
5  | 320,001円から340,000円まで  | 4,700  | 
6  | 340,001円から360,000円まで  | 5,800  | 
7  | 360,001円から380,000円まで  | 7,500  | 
8  | 380,001円から400,000円まで  | 9,100  | 
9  | 400,001円から420,000円まで  | 10,800  | 
10  | 420,001円から440,000円まで  | 12,500  | 
11  | 440,001円から460,000円まで  | 14,100  | 
12  | 460,001円から480,000円まで  | 15,800  | 
13  | 480,001円から500,000円まで  | 17,500  | 
14  | 500,001円から520,000円まで  | 19,100  | 
15  | 520,001円から540,000円まで  | 20,800  | 
16  | 540,001円から560,000円まで  | 22,500  | 
17  | 560,001円から580,000円まで  | 24,100  | 
18  | 580,001円から600,000円まで  | 25,800  | 
19  | 600,001円から640,000円まで  | 27,500  | 
20  | 640,001円から680,000円まで  | 30,800  | 
21  | 680,001円から720,000円まで  | 34,100  | 
22  | 720,001円から760,000円まで  | 37,500  | 
23  | 760,001円から800,000円まで  | 39,800  | 
24  | 800,001円から840,000円まで  | 41,800  | 
25  | 840,001円から880,000円まで  | 43,800  | 
26  | 880,001円から920,000円まで  | 45,800  | 
27  | 920,001円から960,000円まで  | 47,800  | 
28  | 960,001円から1,000,000円まで  | 49,800  | 
29  | 1,000,001円から1,040,000円まで  | 51,800  | 
30  | 1,040,001円から1,080,000円まで  | 54,400  | 
31  | 1,080,001円から1,120,000円まで  | 57,100  | 
32  | 1,120,001円から1,160,000円まで  | 59,800  | 
33  | 1,160,001円から1,200,000円まで  | 62,400  | 
34  | 1,200,001円から1,260,000円まで  | 65,100  | 
35  | 1,260,001円から1,320,000円まで  | 69,100  | 
36  | 1,320,001円から1,380,000円まで  | 73,100  | 
37  | 1,380,001円から1,440,000円まで  | 77,100  | 
38  | 1,440,001円から1,500,000円まで  | 81,100  | 
39  | 1,500,001円以上  | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額  | 
備考: 上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。  | ||
注1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 3人部屋入居者にあつては、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第3条関係)
(平6規則21・全改、平7規則26・平8規則24・平9規則22・平10規則44・平11規則35・平13規則39・一部改正)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分  | 費用徴収基準月額  | |
1  | 120,000円以下  | 0円  | 
2  | 120,001円から140,000円まで  | 1,000  | 
3  | 140,001円から160,000円まで  | 1,600  | 
4  | 160,001円から180,000円まで  | 3,300  | 
5  | 180,001円から200,000円まで  | 5,000  | 
6  | 200,001円から220,000円まで  | 6,600  | 
7  | 220,001円から240,000円まで  | 8,300  | 
8  | 240,001円から260,000円まで  | 10,000  | 
9  | 260,001円から280,000円まで  | 11,600  | 
10  | 280,001円から300,000円まで  | 13,300  | 
11  | 300,001円から320,000円まで  | 15,000  | 
12  | 320,001円から340,000円まで  | 16,600  | 
13  | 340,001円から360,000円まで  | 18,300  | 
14  | 360,001円から380,000円まで  | 20,000  | 
15  | 380,001円から400,000円まで  | 21,600  | 
16  | 400,001円から420,000円まで  | 23,300  | 
17  | 420,001円から440,000円まで  | 25,000  | 
18  | 440,001円から460,000円まで  | 26,600  | 
19  | 460,001円から480,000円まで  | 28,300  | 
20  | 480,001円から500,000円まで  | 30,000  | 
21  | 500,001円から520,000円まで  | 31,000  | 
22  | 520,001円から540,000円まで  | 32,000  | 
23  | 540,001円から560,000円まで  | 33,000  | 
24  | 560,001円から580,000円まで  | 34,000  | 
25  | 580,001円から600,000円まで  | 35,000  | 
26  | 600,001円から640,000円まで  | 36,000  | 
27  | 640,001円から680,000円まで  | 38,000  | 
28  | 680,001円から720,000円まで  | 40,000  | 
29  | 720,001円から760,000円まで  | 42,000  | 
30  | 760,001円から800,000円まで  | 44,000  | 
31  | 800,001円から840,000円まで  | 46,000  | 
32  | 840,001円から880,000円まで  | 48,000  | 
33  | 880,001円から920,000円まで  | 50,000  | 
34  | 920,001円から960,000円まで  | 52,000  | 
35  | 960,001円から1,000,000円まで  | 54,000  | 
36  | 1,000,001円から1,040,000円まで  | 56,000  | 
37  | 1,040,001円から1,080,000円まで  | 58,000  | 
38  | 1,080,001円から1,120,000円まで  | 60,000  | 
39  | 1,120,001円から1,160,000円まで  | 62,000  | 
40  | 1,160,001円から1,200,000円まで  | 64,000  | 
41  | 1,200,001円から1,260,000円まで  | 66,000  | 
42  | 1,260,001円から1,320,000円まで  | 69,100  | 
43  | 1,320,001円から1,380,000円まで  | 73,100  | 
44  | 1,380,001円から1,440,000円まで  | 77,100  | 
45  | 1,440,001円から1,500,000円まで  | 81,100  | 
46  | 1,500,001円以上  | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額  | 
備考: 上表にかかわらず、当分の間、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。  | ||
注1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
(平6規則21・追加、平7規則26・平10規則44・平11規則35・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分  | 費用徴収基準月額  | ||
A  | 生活保護法による被保護者  | 円 0  | |
B  | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税者  | 0  | |
C1  | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者  | 当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)  | 4,500  | 
C2  | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者  | 6,600  | |
D1  | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であつてその税額の年額区分が次の額である者  | 30,000円以下  | 9,000  | 
D2  | 30,001円から80,000円まで  | 13,500  | |
D3  | 80,001円から140,000円まで  | 18,700  | |
D4  | 140,001円から280,000円まで  | 29,000  | |
D5  | 280,001円から500,000円まで  | 41,200  | |
D6  | 500,001円から800,000円まで  | 54,200  | |
D7  | 800,001円から1,160,000円まで  | 68,700  | |
D8  | 1,160,001円から1,650,000円まで  | 85,000  | |
D9  | 1,650,001円から2,260,000円まで  | 102,900  | |
D10  | 2,260,001円から3,000,000円まで  | 122,500  | |
D11  | 3,000,001円から3,960,000円まで  | 143,800  | |
D12  | 3,960,001円から5,030,000円まで  | 166,600  | |
D13  | 5,030,001円から6,270,000円まで  | 191,200  | |
D14  | 6,270,001円以上  | その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額  | |
注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

(平19規則34・一部改正)

(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)
