○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和55年7月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により市長が徴収する費用に関して必要な事項を定める。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第28条第1項の規定により法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けて養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は養護受託者に委託された者(以下「被措置者」という。)の当該措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から月額により徴収する。

(平3規則1・一部改正)

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者にあつては別表第1養護老人ホーム被措置者費用徴収基準の、特別養護老人ホーム被措置者にあつては別表第2特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、主たる扶養義務者にあつては別表第3扶養義務者徴収基準の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合においても同様とする。

2 月の途中で措置を行い、又は解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(平6規則21・一部改正)

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たつては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 市長は、第1項の規定による認定に当たつて必要があると認めるときは、主たる扶養義務者から世帯調書(様式第2号)その他の当該認定に必要な書類を提出させることができる。

(階層区分の認定の変更)

第5条 市長は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、階層区分認定変更申請書(様式第3号)に当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(徴収の猶予)

第6条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の猶予をすることができる。

(納期限)

第7条 納入義務者は、当該月分の徴収金を翌月の5日までに納付しなければならない。ただし、3月分については3月31日までとする。

2 市長は、納期限前10日までに納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第8条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第9条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

2 この規則は、昭和55年8月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日規則第26号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間においては、別表第1中被措置者の対象収入の額による階層区分の第2階層、第3階層に該当する者の徴収金は徴収しないものとする。

(昭和58年3月31日規則第26号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月9日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日規則第14号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和60年6月29日規則第22号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和60年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和61年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年6月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和62年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年6月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成元年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年3月11日規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第24号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月30日規則第22号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第44号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年6月25日規則第35号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年7月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第101号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平6規則21・全改、平7規則26・平8規則24・平9規則22・平10規則44・平11規則35・平13規則39・一部改正)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

備考: 上表にかかわらず、当分の間、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 3人部屋入居者にあつては、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

注3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

(平6規則21・全改、平7規則26・平8規則24・平9規則22・平10規則44・平11規則35・平13規則39・一部改正)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

120,000円以下

0円

2

120,001円から140,000円まで

1,000

3

140,001円から160,000円まで

1,600

4

160,001円から180,000円まで

3,300

5

180,001円から200,000円まで

5,000

6

200,001円から220,000円まで

6,600

7

220,001円から240,000円まで

8,300

8

240,001円から260,000円まで

10,000

9

260,001円から280,000円まで

11,600

10

280,001円から300,000円まで

13,300

11

300,001円から320,000円まで

15,000

12

320,001円から340,000円まで

16,600

13

340,001円から360,000円まで

18,300

14

360,001円から380,000円まで

20,000

15

380,001円から400,000円まで

21,600

16

400,001円から420,000円まで

23,300

17

420,001円から440,000円まで

25,000

18

440,001円から460,000円まで

26,600

19

460,001円から480,000円まで

28,300

20

480,001円から500,000円まで

30,000

21

500,001円から520,000円まで

31,000

22

520,001円から540,000円まで

32,000

23

540,001円から560,000円まで

33,000

24

560,001円から580,000円まで

34,000

25

580,001円から600,000円まで

35,000

26

600,001円から640,000円まで

36,000

27

640,001円から680,000円まで

38,000

28

680,001円から720,000円まで

40,000

29

720,001円から760,000円まで

42,000

30

760,001円から800,000円まで

44,000

31

800,001円から840,000円まで

46,000

32

840,001円から880,000円まで

48,000

33

880,001円から920,000円まで

50,000

34

920,001円から960,000円まで

52,000

35

960,001円から1,000,000円まで

54,000

36

1,000,001円から1,040,000円まで

56,000

37

1,040,001円から1,080,000円まで

58,000

38

1,080,001円から1,120,000円まで

60,000

39

1,120,001円から1,160,000円まで

62,000

40

1,160,001円から1,200,000円まで

64,000

41

1,200,001円から1,260,000円まで

66,000

42

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

43

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

44

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

45

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

46

1,500,001円以上

1,500,000円を超える額に0.9を乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に81,100円を加算した額

備考: 上表にかかわらず、当分の間、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

注1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

注2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第3条関係)

(平6規則21・追加、平7規則26・平10規則44・平11規則35・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税の所得割の非課税者(均等割の額のみ)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税を課税された者であつてその税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

注4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

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(平19規則34・一部改正)

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(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

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(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

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(平5規則30・平19規則34・令3規則101・一部改正)

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老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和55年7月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年7月31日 規則第23号
昭和57年6月30日 規則第26号
昭和58年3月31日 規則第26号
昭和58年8月9日 規則第32号
昭和59年6月30日 規則第14号
昭和60年6月29日 規則第22号
昭和61年6月30日 規則第23号
昭和62年6月30日 規則第28号
昭和63年6月30日 規則第15号
平成元年6月29日 規則第22号
平成2年6月30日 規則第21号
平成3年3月11日 規則第1号
平成3年6月29日 規則第19号
平成4年6月30日 規則第22号
平成5年6月30日 規則第30号
平成6年6月30日 規則第21号
平成7年6月30日 規則第26号
平成8年6月28日 規則第24号
平成9年6月30日 規則第22号
平成10年6月30日 規則第44号
平成11年6月25日 規則第35号
平成13年7月18日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第101号