○赤穂市在宅介護支援センター条例施行規則

平成10年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市在宅介護支援センター条例(平成10年赤穂市条例第4号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電話等による相談)

第2条 赤穂市在宅介護支援センター条例第2条の2に規定する赤穂市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間以外の時間及び休館日においても、電話等による相談は、随時行うことができる。

(平18規則5・全改)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

赤穂市在宅介護支援センター条例施行規則

平成10年3月31日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第25号
平成18年2月13日 規則第5号