○赤穂市居宅ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱

昭和60年3月30日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この事業は、居宅で長期にわたつて臥床している老人、心身障害者等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、紙おむつを給付することにより、介護にあたつている家族等の負担を軽減し、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭61訓令甲8・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において「ねたきり老人等」とは、6か月以上常時臥床し、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 介護を要する状態にあるおおむね65歳以上の者で、ねたきり老人台帳に登載されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者

(4) その他市長が前3号に準ずる障害があると認めた者

2 この要綱において「介護者」とは、ねたきり老人等を常時介護している者をいう。

(昭61訓令甲8・全改、平28訓令甲42・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住しているねたきり老人等で、次の各号に該当する者とする。

(1) 常時おむつの使用が必要であると判断される者

(2) ねたきり老人の属する世帯が、低所得世帯(扶養義務者及びねたきり老人の前年分所得税の非課税世帯)に該当する者

(昭61訓令甲8・一部改正)

(申請)

第4条 紙おむつの給付を受けようとするねたきり老人等又は介護者は、居宅ねたきり老人等紙おむつ給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(昭61訓令甲8・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請があつたときは、審査のうえ給付の可否を決定し、居宅ねたきり老人等紙おむつ給付決定(申請却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(昭61訓令甲8・一部改正)

(停止又は廃止)

第6条 市長は、ねたきり老人等の状況に変化があり、給付等の条件を満たさなくなつたときは、居宅ねたきり老人等紙おむつ給付廃止(停止)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(昭61訓令甲8・一部改正)

(給付)

第7条 紙おむつの給付は無償とし、1日当たり4組を限度として給付する。ただし、施設等に入所又は病院若しくは診療所に入院した場合は給付しない。

2 紙おむつの給付は、それを業とする者を指定し、対象者の居住地において行うものとする。

(昭61訓令甲8・一部改正)

(管理等)

第8条 紙おむつの給付を受けた者は、紙おむつを必要としなくなつたとき、速やかに市長に申し出るものとする。

2 紙おむつの給付を受けた者は、目的に反して使用譲渡、交換、転貸しをしてはならない。

3 市長は、紙おむつの給付を受けた者が前2項に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令甲第8号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第40号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第42号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第122号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(昭61訓令甲8・平19訓令甲40・平30訓令甲22・令3訓令甲122・一部改正)

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(昭61訓令甲8・平19訓令甲40・一部改正)

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(昭61訓令甲8・平19訓令甲40・一部改正)

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赤穂市居宅ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱

昭和60年3月30日 訓令甲第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 訓令甲第12号
昭和61年3月31日 訓令甲第8号
平成19年3月30日 訓令甲第40号
平成28年3月31日 訓令甲第42号
平成30年3月31日 訓令甲第22号
令和3年3月31日 訓令甲第122号