○赤穂市長寿祝金支給要綱

昭和57年3月31日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、米寿及び白寿を迎えた老人に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、老人を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平20訓令甲14・一部改正)

(祝金の支給)

第2条 祝金は、毎年9月15日現在において満88歳及び満99歳の者で市内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記載されている者に対し支給する。

(昭61訓令甲22・平20訓令甲14・平24訓令甲56・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 米寿祝金 満88歳の者 10,000円

(2) 白寿祝金 満99歳の者 20,000円

(平17訓令甲12・平20訓令甲14・令3訓令甲123・一部改正)

(支給時期)

第4条 祝金は、毎年9月15日に支給する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、支給時期を変更して支給することができる。

(補則)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 赤穂市米寿祝金支給要綱(昭和53年赤穂市訓令甲第20号)は、廃止する。

(昭和61年7月11日訓令甲第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第12号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令甲第56号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第123号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

赤穂市長寿祝金支給要綱

昭和57年3月31日 訓令甲第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月31日 訓令甲第5号
昭和61年7月11日 訓令甲第22号
平成17年3月30日 訓令甲第12号
平成20年3月31日 訓令甲第14号
平成24年6月29日 訓令甲第56号
令和3年3月31日 訓令甲第123号